○尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成24年12月14日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則3・一部改正)
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
(平29規則3・一部改正)
(交付請求)
第4条 会派の代表者及び無会派議員は、政務活動費の交付日の10日前までに市長に対し、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。
(平29規則3・一部改正)
2 議長は、前項の政務活動費収支報告書の提出を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(平29規則3・一部改正)
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 尾花沢市政務調査費の交付に関する規則(平成13年議会規定第7号)は、廃止する。
附則(平成29年3月16日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)
(平29規則3・全改)