○尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年12月14日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)は、毎年度、尾花沢市長に対し、議長を経由して会派に対する政務活動費交付申請書(別記様式第1号)又は無会派議員に対する政務活動費交付申請書(別記様式第1号の2)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して会派に対する政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)又は無会派議員に対する政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号の2)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派又は無会派議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は無会派議員に交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(平29規則3・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び無会派議員は、政務活動費の交付日の10日前までに市長に対し、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(平29規則3・一部改正)

(収支報告書)

第5条 条例第8条の規定による収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記様式第6号)とし、当該報告書には、政務活動費の支出に係る領収書及び必要な書類を添付しなければならない。

2 議長は、前項の政務活動費収支報告書の提出を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。

(平29規則3・一部改正)

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 尾花沢市政務調査費の交付に関する規則(平成13年議会規定第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の尾花沢市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29規則3・全改)

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(平29規則3・全改)

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(平29規則3・全改)

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(平29規則3・全改)

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尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年12月14日 規則第43号

(平成29年4月1日施行)