○尾花沢市暴力団排除措置実施要綱
平成24年11月1日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、尾花沢市が行う事務及び事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、条例に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排除対象事務 尾花沢市が行う次に掲げる事務及び事業をいう。
ア 建設工事等の請負、物品等の売買、修理及び借り入れ、役務の提供並びに業務の委託に係る契約
イ 公有財産の処分又は貸付けに係る契約
ウ 金銭の貸付けに係る契約
エ 補助金等の交付
オ 公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する施設)の利用許可及び公有財産の使用許可
カ 許認可及び登録等
キ その他暴力団を利することとなるおそれがある事務及び事業
(2) 排除措置 暴力団及び暴力団員等を事務及び事業の相手方としない、又は現に相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置をいう。
(3) 不当介入行為等 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求及び介入の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。
(4) 所属長 排除対象事務又は不当介入等を受けた事務及び事業を分掌する所属の長をいう。
(排除措置の規定整備)
第3条 所属長は、暴力団排除措置を講ずるに当たり、必要に応じて根拠となる規定を整備するものとする。
(誓約書の提出)
第4条 所属長は、排除対象事務の相手方にしようとするものに対し、必要と認められる場合は、誓約書(別記様式第2号)の提出を求めることができる。
(暴力団等排除に関する特約書)
第5条 市長は、尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)第21条に規定する契約書及び請書並びにその他市が締結する契約書等に暴力団等排除に関する特約書(別記様式第3号)を添付するものとする。
(警察署への照会)
第6条 総務課長は、排除対象事務の相手方にしようとするもの(現に当該事務の相手方としているものも含む。以下同じ。)が、暴力団員等に該当する疑いがある場合は、尾花沢市が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書(平成24年11月1日締結。以下「合意書」という。)に基づき、警察署に対して排除対象者照会書(別記様式第4号)により照会するものとする。
(相手方への周知)
第7条 所属長は、排除対象事務の相手方にしようとするものに対し、前条の規定により警察署に照会する場合があることを公表し、市報及びインターネットの利用等の方法によりあらかじめ周知するものとする。
(排除措置の実施)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、排除措置を講ずるものとする。
(1) 前条に規定する排除対象者回答書又は排除対象者通報書において警察署から暴力団員等に該当する旨の回答又は通報があったとき。
(2) 次条に規定する誓約書の内容に虚偽があり、又は当該誓約に反したとき。
(3) その他市長が排除措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 条例第6条の規定による措置は、入札に係る指名の停止及び取消しとし、その期間等詳細については、別に定めるところによる。
3 条例第7条の規定による措置は、施設の利用の許可又は承認を与えないこととする。ただし、当該施設の利用を許可し、承認した場合は、その許可又は承認を取り消すものとする。
4 市長は、排除措置を講ずる場合は、当該措置を決定した理由を付して排除対象事務の相手方にしようとするものに通知するものとする。
5 総務課長は、排除措置を講じた場合は、合意書に基づき、その状況を暴力団排除処置実施等報告書(別記様式第7号)により警察署に報告するものとする。
(警察署との相互連携)
第10条 総務課長は、排除措置を講ずるに当たり、暴力団員等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(不当介入行為等に対する措置)
第11条 総務課長は、事務及び事業の執行に当たり、暴力団又は暴力団員等から不当介入行為等若しくは事務及び事業の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、直ちに警察署に通報するとともに、排除対象事務の相手方にしようとするものが市の事務及び事業の執行に当たり、暴力団又は暴力団員等から不当介入行為等若しくは事務及び事業の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、市に報告するよう指導するものとする。
(個人情報の適正な管理)
第12条 所属長は、警察署から取得した個人情報を適正に管理し、排除措置その他の暴力団排除に関する目的以外に使用してはならない。
(適用除外)
第13条 この要綱は、法令等の規定により市の裁量で排除措置を講ずることができない場合又はその他市が別に定めた規定がある場合若しくは市長が性質上、排除措置を講ずることが適切でないと判断する場合は、適用しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。