○尾花沢市都市下水路の構造の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市都市下水路の構造の基準等に関する条例(平成25年条例14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、用語の定義は、条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設をいい、これを補完する施設を含む。(かんがい排水施設を除く。)以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水設備

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条第3号に規定する排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周囲の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第4条 重要な排水設備の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地振動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地振動をいう。)に対して、所要の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地振動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地振動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないように講ずる措置)

第5条 条例第3条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地盤連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径等)

第6条 条例第4条第1号に規定する数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面にあっては、5,000平方ミリメートルとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

尾花沢市都市下水路の構造の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)