○尾花沢市運動公園設置及び管理に関する条例
平成26年1月28日
条例第6号
尾花沢市体育施設設置条例(昭和50年条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民のスポーツ振興を図り、心身の健全な発達、健康の維持及び増進に役立てるとともに、交流や地域の連帯を深めるため、尾花沢市運動公園を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 尾花沢市運動公園に次の体育施設(以下「施設」という。)を置く。
名称 | 位置 |
尾花沢市体育館 | 尾花沢市新町三丁目5番35号 |
尾花沢市総合球場 | 尾花沢市大字尾花沢字横長根山5,152番地の266 |
尾花沢市スポーツロード | 尾花沢市大字尾花沢字横長根山5,152番地の266 |
尾花沢市サッカー場 | 尾花沢市大字尾花沢字横長根山5,152番地の266 |
尾花沢市多目的広場 | 尾花沢市大字尾花沢字横長根山5,152番地の266 |
長根山遊歩道 | 尾花沢市大字尾花沢字横長根山5,152番地の266 |
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、施設の使用目的、使用方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上適当でないと認めるとき。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由で使用できなかったとき。
(2) 使用の許可を受けた者が相当と認められる理由により、使用開始日の7日前までに使用の取消し又は使用条件の変更を求めたとき。
(使用料の減免)
第6条 公益又は公用上市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。なお、使用料の減免については、尾花沢市教育委員会教育施設使用料等減免要綱(平成19年告示第62号)による。ただし、尾花沢市体育館のトレーニングルームについては、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は付した条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
2 前項の場合に使用者に損害があっても、市長はその責を負わない。
(賠償責任)
第8条 使用者は、施設又は備え付けの物件を汚損し若しくは棄損し、又は滅失したときは市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 施設の運営に関すること。
(2) 施設の建物又は附属設備若しくは備え付けの物件の維持管理に関すること。
(3) 施設の使用の許可に関すること。
(4) 施設の使用の不許可に関すること。
(5) 施設の使用の停止、取消しに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 尾花沢市体育施設使用料条例(昭和50年条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の尾花沢市体育施設設置条例(昭和50年条例第23号)第2条の規定により教育委員会の許可を受けた者については、この条例の第3条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(令和4年9月22日条例第21号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4条例21・一部改正)
1 体育館使用料
(単位:円)
区分 | 使用料の額1時間につき | |||||
9時~22時 | 22時以後1時間につき | |||||
全館 | 半館 | |||||
入場料を領収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | (1) 使用者が幼児、小学校、中学校、高等学校の児童若しくは生徒、又はこれらに準ずる者である場合 | 391 | 200 | ||
(2) 使用者が(1)に掲げる者以外の者である場合 | 791 | 391 | 896 | |||
(3) その他催し物に使用する場合 | 平日の場合 | 2,505 | 1,200 | 2,505 | ||
土曜日等の場合 | 3,000 | 1,505 | 3,000 | |||
入場料を領収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | (4) 使用者が(1)に掲げる者である場合 | 1,200 | 1,391 | ||
(5) 使用者が(1)に掲げる者以外の者である場合 | 2,505 | 2,791 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | (6) 営利を目的としない催し物である場合 | 平日の場合 | 3,000 | 4,296 | ||
土曜日等の場合 | 5,000 | 6,000 | ||||
(7) 営利を目的とする催し物である場合 | 平日の場合 | 9,000 | 11,000 | |||
土曜日等の場合 | 10,000 | 13,381 |
備考
1 備付物件の使用料及び暖房料は、教育委員会が別に定める。
2 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 体育館部分使用料(個人利用)
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
幼稚園、小学生若しくは中学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者である場合 | 9時から22時まで | 58 |
高等学校の生徒又はこれらに準ずる者である場合 | 105 | |
その他の者である場合 | 153 |
備考
1 入場料を徴収する場合とは、体育館を使用する者が、いずれの名義でするかを問わず、入場者からその入場の対価を領収する場合をいう。
2 「営利を目的としない場合」とは、別に定める。
3 本表中「土曜日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
4 アマチュアスポーツ及びこれに準ずるもの以外が、引続き使用する場合は3日以内とする。
5 使用料を算出する場合、使用時間の単位に満たないときは、その単位まで引き上げるものとする。
6 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
3 体育館付属施設設備使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 料金 | 摘要 |
会議室 | 1時間 | 200 | ただし、営利活動を目的とした使用については1時間当たり1,000円とする。 |
ステージ | 1時間 | 391 | ただし、営利活動を目的とした使用については1時間当たり1,000円とする。 |
放送機具 | 1日 | 286 | ただし、営利活動を目的とした使用については1日当たり2,000円とする。 |
特殊電気 | 実費を徴収する。 |
備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
4 トレーニングルーム使用料
(単位:円)
区分 | 初回使用料 (登録料) | 2回目以降の使用料 | 摘要 | ||
1回 | 回数券(11回) | 年券 | |||
一般 | 953 | 286 | 2,858 | 14,286 | |
中学・高校生 | 953 | 191 | 1,905 | 9,524 |
備考
1 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
2 登録期間は、3年とし前後1箇月間を更新期間とする。
5 尾花沢市総合球場使用料
(単位:円)
総合球場 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 953 | 1 料金は利用1時間当たりとし、付帯設備は1日当りとする。 2 アマチュアスポーツ以外の催し物については5割増し、営利を目的として使用する場合は、1時間当たり2,000円とする。ただし、照明灯を使用する場合は、10,000円とする。 3 付帯設備とは、スコアボードと放送設備をいう。 | ||
照明灯使用料 | 全部使用 | 3,810 | ||
一部使用 | 1,429 | |||
付帯設備を使用する場合 | 286 |
備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
6 サッカー場使用料
(単位:円)
サッカー場 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 全面使用 | 762 | 1 料金は利用1時間当たりとする。 2 アマチュアスポーツ以外の催し物については5割増しとする。 3 営利を目的として使用する場合は、1時間当たり1,524円とし、照明灯使用料は3,810円とする。 | |
半面使用 | 381 | |||
照明灯使用料 | 全面使用 | 1,905 | ||
半面使用 | 953 |
備考 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
7 スポーツロード使用料
(単位:円)
スポーツロード | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
スキー用コースを使用する場合 | 1日券 | 96 | 使用料の納付を必要とするのは、積雪期の使用可能な期間とする。 | |
シーズン券 | 953 |
備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。