○尾花沢市新規狩猟者確保対策事業費補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第27号
(目的及び交付)
第1条 市長は、鳥獣による農作物被害及び人的被害の対応策として、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 免許取得後は、尾花沢猟友会に入会し、市内の有害鳥獣捕獲に5年間従事することができる者
(2) 市内に住所を有し、本市に係る市税等の滞納がない者
(平31告示22・一部改正)
(補助対象の狩猟免許)
第3条 補助対象の狩猟免許は、第一種銃猟免許及びわな猟免許とする。
(交付対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。
(交付申請)
第5条 交付対象者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 取得した狩猟免許状の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 市税等関係書類に係る同意書(別記様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第22条に規定する交付請求書を市長に提出するものとする。
(決定の取り消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け等)
第11条 交付決定者は、補助事業等に係る帳簿及び証拠書類を5年間整理保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。
(平29告示40・令2告示54―3・令5告示38―3・一部改正)
附則(平成29年3月24日告示第40号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54―3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第38―3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
狩猟免許取得に要する経費 | 初心者講習会受講料 | 交付対象経費の全額 |
狩猟免許受験手数料 | ||
鉄砲所持許可に要する経費 | 猟銃等初心者講習会受講手数料 | |
射撃教習資格認定手数料 | ||
鉄砲所持許可申請手数料 | ||
許可申請時に要する経費 | 医師診断書料 | 上限3,000円 |
猟友会加入関係 | 初年度年会費 | 上限10,000円 |
物品購入関係 | 銃器、銃保管庫、装弾保管庫 | 購入に要した経費の3分の1以内で上限50,000円 |