○尾花沢市特別組織「企業振興室」設置要綱

平成26年3月26日

告示第30号

(目的)

第1条 重要事業等推進のための特別組織設置規程(昭和61年訓令第2号)第3条の規定により、次に定める組織を設置し、企業振興対策の推進に期することを目的とする。

(組織の名称)

第2条 設置する組織の名称は、「企業振興室」とする。

(所属)

第3条 前条の特別組織は、商工観光課に所属する。

(組織等)

第4条 この要綱で設置する特別組織に、室長、企業対策専門員、室長補佐、係長、その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて、特別組織に属する事務を掌握する。

3 企業対策専門員は、上司の命を受けて、尾花沢市企業対策専門員設置規則(平成11年規則第12号)に基づく任務を専門的に担う。

4 室長補佐は、室長を補佐し、当該室の室長に属する事務を整理するとともに、他所属との調整に努め、室長不在のときはその事務を代理する。

5 係長は、上司の命を受けて、係に属する事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。

(令2告示33・一部改正)

(所掌事務等)

第5条 第2条に掲げる「企業振興室」に目的達成のために次の係を置き、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業振興係 企業振興及び誘致に関すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については尾花沢市例規に準拠するものとし、定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市特別組織「企業振興室」設置要綱

平成26年3月26日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月26日 告示第30号
令和2年3月31日 告示第33号