○尾花沢市文化体育施設管理運営に関する規則

平成26年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市文化体育施設設置及び管理に関する条例(平成2年尾花沢市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。

(使用期間)

第2条 尾花沢市文化体育施設(以下「施設」という。)を継続して使用できる期間は、同一の使用者について引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を、使用期日の3日前まで教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、施設の使用を許可したときは、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

3 施設を演芸、音楽、舞踊、その他これに類するものを行うために使用しようとする者は、プログラムを定め、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(使用許可の変更又は取消)

第4条 使用許可の変更をしようとするとき又は使用許可を取消そうとする者は、使用変更許可申請書(別記様式第3号)、使用取消申請書(別記様式第4号)を、使用期日の前日まで教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、施設の変更又は取消を許可したときは、使用変更許可書(別記様式第5号)、使用取消許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を標準とする。

(2) 火災及び盗難の防止

(3) 建物及びその他の物件を損傷するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙及び飲食したり、又はさせないこと。

(5) 承認を得ないで、みだりに電話機を使用したり、又はさせないこと。

(6) 特に承認を受けたもののほか、施設内で物品の販売若しくは金品の寄付募集などの行為をしたり、又はさせないこと。

(7) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用したり、移動したり、又はさせないこと。

(8) 許可された以外の部屋に立ち入ったり、又は立ち入らせたりしないこと。

(9) その他管理上必要と認めて禁止したこと。

(減免の手続)

第6条 条例第7条による使用料の減免を受けようとする使用者は、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、その可否について速やかに決定し、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市文化体育施設管理運営に関する規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)