○尾花沢市文化体育施設管理運営に関する規則
平成26年3月20日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市文化体育施設設置及び管理に関する条例(平成2年尾花沢市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。
(使用期間)
第2条 尾花沢市文化体育施設(以下「施設」という。)を継続して使用できる期間は、同一の使用者について引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用手続)
第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を、使用期日の3日前まで教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、施設の使用を許可したときは、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。
3 施設を演芸、音楽、舞踊、その他これに類するものを行うために使用しようとする者は、プログラムを定め、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を標準とする。
(2) 火災及び盗難の防止
(3) 建物及びその他の物件を損傷するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙及び飲食したり、又はさせないこと。
(5) 承認を得ないで、みだりに電話機を使用したり、又はさせないこと。
(6) 特に承認を受けたもののほか、施設内で物品の販売若しくは金品の寄付募集などの行為をしたり、又はさせないこと。
(7) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用したり、移動したり、又はさせないこと。
(8) 許可された以外の部屋に立ち入ったり、又は立ち入らせたりしないこと。
(9) その他管理上必要と認めて禁止したこと。
2 教育長は、その可否について速やかに決定し、尾花沢市文化体育施設使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。