○尾花沢市学習情報センター管理運営に関する規則

平成26年3月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市学習情報センター設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により教育長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎月第2、第4月曜日

(2) 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のときは翌日

(3) 毎年1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

(センターの使用)

第3条 センターの設備の内、個人及び団体が使用できる設備は次のとおりとする。

(1) 展示室

(2) 展示ホール

(3) ハイビジョンホール

2 次の各号のいずれかに該当するものは、使用を禁止する。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 宗教団体等の行事に使用するとき。

(3) その他、市長が不適当と認めたとき。

(使用期間)

第4条 前条第1項によるセンターを継続して使用できる期間は、次のとおりとする。

(1) 展示室及び展示ホールは、準備及び整理期間を含め14日以内とする。

(2) ハイビジョンホールは、1日とする。

2 教育長が特に必要と認めたときは、前項に定める期間を変更することができる。

(使用手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市学習情報センター使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を使用期日の3日前まで教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

2 教育長は、センターの使用を許可したときは、尾花沢市学習情報センター使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用許可を変更又は取り消そうとする者は、尾花沢市学習情報センター使用変更(取消)許可申請書(別記様式第3号)を、使用期日の前日まで教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、施設使用の変更又は取消しを許可したときは、使用変更(取消)許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料減免の手続)

第7条 条例第7条の規定により、体育施設の使用料の減免を受けようとする者は、尾花沢市学習情報センター使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長はその可否について速やかに決定し、尾花沢市学習情報センター使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に通知しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者は、収容定員を標準とすること。

(2) 火災及び盗難の防止をすること。

(3) 建物、機材その他の物件を損傷するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食したり、又はさせないこと。

(5) 特に承認を受けたもののほか、施設内で物品の販売若しくは金品の寄付募集などの行為をしたり、又はさせないこと。

(6) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用したり、移動したり、又はさせないこと。

(7) 許可された以外の部屋に立ち入ったり、又は立ち入らせたりしないこと。

(8) その他、管理上必要と認めて禁止したこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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尾花沢市学習情報センター管理運営に関する規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)