○尾花沢市運動公園管理運営に関する規則

平成26年4月21日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市運動公園設置及び管理に関する条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、体育施設の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日及び休場日)

第2条 体育施設の休館日及び休場日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年1月4日までとする。

2 教育長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(使用時間)

第3条 体育施設の使用時間は次のとおりとする。

(1) 体育館、サッカー場、多目的広場は、9時から22時までとする。

(2) トレーニングルームは、平日は10時から22時までとする。ただし、最終受付は21時とする。日曜日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)をいう。)は、10時から17時までとする。ただし、最終受付は16時とする。

(3) 総合球場、スポーツロードは、5時から22時までとする。ただし、最終受付は21時とする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、体育施設の使用許可を受けようとする者は、尾花沢市運動公園使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする日の1箇月前から7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認めたものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、許可を受けようとする者が個人使用(同一の時間内に同一の施設又は設備について許可を受けようとする他の者と共同して当該施設又は設備を使用することをいう。)しようとする者であるときは、同項の規定にかかわらず、使用する日に口頭により申請することができる。

(許可書等の交付)

第5条 教育長は、条例第3条の規定による許可をしたときは、尾花沢市運動公園使用(減免)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可条件の変更又は取消し)

第6条 使用許可を変更又は取り消そうとする者は、尾花沢市運動公園使用変更(取消)許可申請書(別記様式第3号)を、使用期日の前日まで市長に提出しなければならない。

2 教育長は、施設使用の変更又は取消しを許可したときは、尾花沢市運動公園使用変更(取消)許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(不許可の通知)

第7条 教育長は、条例第3条の規定により、使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(原状の変更)

第8条 使用者は、体育施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、特別設備許可申請書(別記様式第5号)第6条の規定による尾花沢市運動公園使用変更(取消)許可申請書(別記様式第3号)に添えて教育長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項ただし書の規定により体育施設に特別の設備の設置を許可したときは、特別設備許可書(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料減免の手続)

第9条 条例第6条の規定により、体育施設の使用料の減免を受けようとする者は、尾花沢市体育施設使用(減免)許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、その可否について速やかに決定し、尾花沢市体育施設使用(減免)許可書(別記様式第2号)を使用者に通知しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく体育施設内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行なわないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行なわないこと。

(5) 許可なく体育施設内に自動車、自転車等を乗り入れ、場内を棄損するようなことを行なわないこと。

(6) 前5号に掲げる事項のほか、教育長の指示する事項

2 使用者は、その権原に基づき体育施設に入館又は入場させた者があるときは、その者に対し前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(入館者等の規則)

第11条 教育長は、体育施設に入館又は入場している者(前条の規定の適用がある者を除く。)が、前条第1項第3号及び第4号第5号に規定する事項に違反したとき、その他体育施設の管理上支障がある行為をし、又はするおそれがあると認めるときは、その者に退館又は退場を命ずることができる。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第12条 条例第9条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の適用については、次に定めるところによる。

(1) 第4条から第11条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とし、別記様式第1号及び第2号甲及び乙中「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 第2条及び第3条において、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育長の承諾を得て臨時に体育施設を開館及び開場し、又は休館及び休場することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 尾花沢市体育施設条例施行規則(昭和50年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

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尾花沢市運動公園管理運営に関する規則

平成26年4月21日 教育委員会規則第7号

(平成26年4月21日施行)