○尾花沢市青年等就農計画認定委員会設置要綱

平成27年2月10日

告示第17号

(設置)

第1条 尾花沢市認定新規就農者認定等実施要綱(平成27年告示第16号)に基づき、青年等就農計画の認定等に関し協議及び審査するため、尾花沢市青年等就農計画認定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議及び審査する。

(1) 青年等就農計画の認定に関すること。

(2) その他必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 尾花沢市農林課長

(2) 尾花沢市農業委員会事務局長

(3) 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課長

(4) みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター所長

(5) 山形県中央農業共済組合農産部農産第二課長

2 前項に掲げるほか、必要と認めるときは、関係機関の代表者及び知識経験者の出席を求めることができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、尾花沢市農林課長がこれにあたる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の審議は、出席した者全員の同意により決する。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、農林課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市青年等就農計画認定委員会設置要綱

平成27年2月10日 告示第17号

(平成27年2月10日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成27年2月10日 告示第17号