○尾花沢市青年等就農計画認定委員会設置要綱
平成27年2月10日
告示第17号
(設置)
第1条 尾花沢市認定新規就農者認定等実施要綱(平成27年告示第16号)に基づき、青年等就農計画の認定等に関し協議及び審査するため、尾花沢市青年等就農計画認定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議及び審査する。
(1) 青年等就農計画の認定に関すること。
(2) その他必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 尾花沢市農林課長
(2) 尾花沢市農業委員会事務局長
(3) 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課長
(4) みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター所長
(5) 山形県中央農業共済組合農産部農産第二課長
2 前項に掲げるほか、必要と認めるときは、関係機関の代表者及び知識経験者の出席を求めることができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、尾花沢市農林課長がこれにあたる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の審議は、出席した者全員の同意により決する。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、農林課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。