○尾花沢市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第54号
(目的及び交付)
第1条 市長は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、次に掲げる実施要綱等に基づき市内活動組織が行う多面的機能支払交付金の交付等に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で対象組織等に交付金を交付する。
(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日農振第2254号。以下「実施要綱」という。)
(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日農振第2255号。以下「実施要領」という。)
(3) 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日農振第2253号。以下「交付要綱」という。)
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 規則第5条の規定による交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、添付すべき関係書類は、実施要綱別紙1の第5の3及び別紙2の第5により市長に提出した事業実施計画書の写しとする。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市多面的機能支払交付金変更承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の承認を受けようとするときは、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付金に係る事業の遂行が困難となった理由及び交付金に係る事業の遂行状況を記載した書類を第3条の交付金交付申請の手続きに準じて市長に提出するものとする。
4 規則第7条第2項の規定による付する条件は、次のとおりとする。
(1) 別表の事業の欄に掲げる1と2の経費の相互間の流用をしてはならない。
(実績報告)
第6条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、当該事業を実施した翌年度の4月末日までとし、添付すべき関係書類は、実施要綱別紙1の第9の1及び別紙2の第9の1により市長に報告した事業実績報告書の写し及び経理状況に関する証拠書類とする。
(帳簿の備付け)
第7条 対象組織等は、規則第21条に規定する証拠書類を、交付要綱第14条の規定により保存しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払いをすることができる。
2 対象組織等は、概算払を受けようとするときは、尾花沢市多面的機能支払交付金概算払請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 規則第23条第1項第2号の規定により市長が指定する財産は、多面的機能支払交付金による取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第23条第1項の規定により市長が定める期間は、交付要綱第13条第2項に定める期間とする。
(書類の提出)
第10条 この交付金に関し、対象組織等が市長に提出する書類は1部とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月13日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(平31告示45・令6告示36・一部改正)
附則(平成28年2月9日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第45号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付率 | 軽微な変更 |
次に掲げる変更以外の変更 | |||
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 対象組織が行う実施要綱別紙1又は別紙2による農地維持支払交付金に係る事業及び資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)に交付金を交付するのに要する経費 | 定額 | 1 対象農用地面積の変更 2 対象施設の変更 3 対象組織の変更 4 活動の追加、中止又は廃止 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 対象組織が行う実施要綱別紙2による資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動)に交付金を交付するのに要する経費 | 定額 | 1 対象農用地面積の変更 2 対象施設の変更 3 活動の追加、中止又は廃止 |
(平28告示8・全改)