○尾花沢市地域一斉除排雪推進事業費補助金交付要綱

平成27年11月25日

告示第143号

(目的及び交付)

第1条 市長は、諸活動の活性化と生活環境の改善を図ることを目的とし、集落(任意団体を含む。)(以下「集落等」という。)が市等と覚書を締結した場合において実施する地域一斉除排雪について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 地域一斉除排雪 道路管理者と覚書を締結した集落等において、屋根及び敷地内の積雪を地域住民共助により道路へ一斉に搬出し排雪を行うこと。

(交付対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、市道については、市と覚書を締結した集落等若しくは県道の場合は市並びに県との三者で覚書を締結した集落等とし、地域一斉除排雪を実施する際に集落等が借り上げたダンプトラック等の経費を1箇所あたり200,000円を限度とし、補助する。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、尾花沢市地域一斉除排雪推進事業費補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市地域一斉除排雪推進事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市地域一斉除排雪推進事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、尾花沢市地域一斉除排雪推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに尾花沢市地域一斉除排雪推進事業等実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市地域一斉除排雪推進事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市地域一斉除排雪推進事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地確認等により補助事業の成果を確認し、尾花沢市地域一斉除排雪推進事業費補助金等の額の確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は次の号に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の施行が不当と認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

(令3告示46―14・全改、令6告示29・一部改正)

(平成30年3月30日告示第47号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第46―14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市地域一斉除排雪推進事業費補助金交付要綱

平成27年11月25日 告示第143号

(令和6年2月26日施行)