○尾花沢市資格取得促進助成金交付要綱
平成28年3月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に住所を有する事業所の技術力向上及び安定した就労支援のため、就労者及び求職者が仕事や就職に役立つ資格及び免許の取得に要する経費の一部に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 「求職者」とは、公共職業安定所を通じて求職活動を行っている者をいう。
(2) 「就労者」とは、給料又は収入のために現に働いている者をいう。
(助成金交付対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付対象者は、次の各項に該当する者又は事業所とする。ただし、その他の補助金(教育訓練給付金を除く。)の交付を受けた者については助成金の交付対象外とする。
2 事業所が対象となる場合は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。
(1) 尾花沢市内に本店又は支店を有している事業所
(2) 市税を完納している事業所
(3) 当該事業所で就労している正規雇用者又は非正規雇用者(雇用期間の定めのある者又は労働時間週30時間未満の者をいう。)で、就労の能力向上のため資格を取得しようとする者。ただし、公務員を除く。
3 求職者が対象となる場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 尾花沢市内に住所を有する者で、今後も引き続き市内に居住する意思のある者
(2) 市税を完納している者
(3) 公共職業安定所若しくは尾花沢市無料職業紹介所に求職登録をした者
(4) 就労のための資格を取得しようとする者
(助成対象資格)
第4条 助成の対象となる資格は、次の各項に該当する資格とする。
2 事業所が対象となる資格は、事業内容に関連性のある資格とする。
3 民間資格、第一種普通免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許、原動機付自転車免許は対象としない。
(1) 資格取得に係る受講料(教材費を含む。)
(2) 資格等の受験料
(3) 資格等の登録料
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 事業所においては、就労者1人につき30,000円を上限とし、1事業所につき150,000円を上限とする。また、1事業所当たり年度内1回とする。
3 求職者においては、第1項の上限は50,000円とし、1人につき年度内1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の末日までに、助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 事業所が申請する場合、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添付する。
(1) 受験等に要した経費を明らかにする書類
(2) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(3) 納税証明書(市税に未納がない証明書)
(4) 対象となる就労者の雇用保険番号が確認できるもの
3 求職者が申請する場合、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添付する。
(1) 身分を証明できるものの写し(運転免許証等)
(2) 受験等に要した経費を明らかにする書類
(3) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(4) 納税証明書(市税に未納がない証明書)
(5) ハローワークカードの写し
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに規則第22条に規定する請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(平31告示41・令4告示26・一部改正)
附則(平成31年3月20日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。