○尾花沢市農地集積担い手支援事業助成金交付要綱
平成28年8月22日
告示第103号
(目的及び交付)
第1条 市長は、農地中間管理機構から本市の農地を借り受けた者に対し、農地集積担い手支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を行い、農業の担い手育成及び農地の荒廃地化を防止するとともに農地の有効活用を図り、本市農業の振興と農業構造の改善を目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(交付要件及び交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者で農地中間管理機構を通した本市農地の受け手であること。
(2) 賃貸借権の設定期間が10年以上であること。
(3) 借り受けた面積が1件当たり10a以上であること。
(助成金の額等)
第3条 助成金の単価は、10a当たり10,000円とする。
2 助成金の交付額の算定は、交付対象面積の合計に前項による10a当たり単価を乗じて得た金額の1,000円未満を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第4条 交付対象者は、尾花沢市農地集積担い手支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を、農業委員会を経由して市長に提出するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法等関係法令に違反したとき。
(2) 第2条の交付要件に違反したとき。
(3) 賃貸借権の設定後10年を経過せず解約するに至ったとき。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 受け手側が死亡、病気等により耕作困難となった場合
イ 災害による農地の崩壊、公用公共用に供するための買収、収用等交付対象者の責によらない場合
ウ 人・農地プランの話合いを通じて農地の集約が行われる場合
(4) その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められた場合
(令3告示138・一部改正)
(助成金の交付対象外)
第7条 農業法人の構成員が所有する農地を、当該農業法人に対して権利の設定をした場合は、交付の対象外とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第138号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。