○尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金交付要綱

平成28年9月28日

告示第121号

(目的)

第1条 市長は、中山間地域における持続的に農地を保全していく仕組みづくりを早急に講じることにより、共同活動による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保するため、山形県中山間地域等持続的農地保全支援事業実施要綱(平成28年6月13日付け農計第281号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業実施主体(実施要綱第2に掲げるものに限る。)が行う事業について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で事業実施主体に対し補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第5の2により、市が集落協定に基づいて補助金を交付するのに要する経費とする。

(補助金交付申請書)

第3条 尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期限は、市長が別に定める日とし、その申請者は集落協定の認定を受けた農業者の代表者とする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業を実施する場所の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書を提出しなければならない。

4 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助金事業の遂行が困難となった理由及び遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 規則第14条に規定する尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は翌年4月10日のいずれか早い日とする。

(支払)

第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の使用方法)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、規則及び協定内容に基づき適正かつ計画的に補助金を使用しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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尾花沢市中山間地域等持続的農地保全支援事業補助金交付要綱

平成28年9月28日 告示第121号

(平成28年9月28日施行)