○尾花沢市文化財保護事業補助金交付規則
平成28年10月28日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財の保護と活用を図るため、文化財の保護事業者に対し、尾花沢市文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、尾花沢市文化財保護条例(昭和35年条例第4号。以下、「条例」という。)、尾花沢市文化財保護条例施行規則(昭和35年教育委員会規則第9号)及び尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令4教委規則3・一部改正)
(1) 文化財とは、次に掲げる文化財で、市の区域内にあるものをいう。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国が指定し、又は登録した文化財
イ 山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号)に基づき、県が指定し、又は登録した文化財
ウ 条例に基づき、市が指定し、又は登録した文化財
(2) 文化財保護事業とは、文化財の管理、修理、復旧、技法等の継承その他文化財の保護及び活用に必要な事業をいう。
(3) 保護事業者とは、文化財の所有者又は管理責任者その他教育長が保護にあたることを適当と認める個人及び団体をいう。
(令4教委規則3・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、保護事業者が行う文化財保護事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、教育長が必要と認めた経費(以下「補助事業費」という。)とする。
2 前項の場合において、国又は県等から補助金又は助成金等が交付される場合及び保険金又は損害賠償金等により補てんすべきものが含まれるときは、補助事業費から当該金額を減じるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該事業の実施に必要な補助事業費の2分の1以内で、50万円を限度とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害等の緊急の場合を除き、原則として補助を受けようとする年度の前年度の教育長が指定する期日までに、尾花沢市文化財保護事業補助金交付申請事前協議書(別記様式第1号)を教育長に提出するものとする。
(補助金の申請)
第7条 申請者は、教育長が指定する期日までに尾花沢市文化財保護事業補助金交付申請書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(状況報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、教育長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で教育長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内に尾花沢市文化財保護事業実績報告書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(書類の整理等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた文化財の維持管理に万全を期さなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。