○尾花沢市北村山高等学校教育振興会事業費補助金交付要綱
平成28年7月21日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 市長は、文化の伝承及び事業の振興を図るため、北村山高等学校生徒のおばなざわ花笠まつり及び市の各種イベントへの参加に係る経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業費用)
第2条 補助金の対象となる事業費用は、次のとおりとする。
(1) 尾花沢市が開催するおばなざわ花笠まつりの伝承を図るための事業費用
(2) 尾花沢市が開催する各種イベントなど事業の振興を図るための事業費用
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、北村山高等学校教育振興会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に掲げる事業の費用に対し、60万円を限度に予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに、教育委員会を経て提出するものとする。
(1) 尾花沢市北村山高等学校教育振興会事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市北村山高等学校教育振興会事業費収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市北村山高等学校教育振興会事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市北村山高等学校教育振興会事業費収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。