○尾花沢市中小企業者等除雪経費助成金交付要綱
平成29年2月10日
告示第13号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市積雪地帯の中小企業の負担軽減を図るため、企業者において企業敷地内の除雪を行う場合の経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 「企業者」とは、常時雇用者(従業員)が3人以上であり、かつ、次に掲げるもののいずれかに該当する事業場とする。
ア 尾花沢市企業立地促進条例(昭和62年条例第15号)第3条の適用範囲に該当する事業場
イ 日本標準産業中分類(平成25年10月30日総務省告示)56から60まで、83又は小分類761から764までのいずれかに該当する事業場
(2) 「除雪」とは、直営又は委託を問わず企業敷地内の除雪とする。
(3) 「常時雇用者」とは、短期的な季節雇等以外で雇用保険に加入している通年雇用の従業員とし、その基準日は、豪雪対策本部が設置された日とする。
(平31告示4・一部改正)
(助成金の適用及び助成金の額)
第3条 この助成金は、豪雪対策本部が設置された年度のみ適用するものとし、その他市長が特に認めた場合適用するものとする。
2 助成金の額は、従業員数割とし、従業員1人当り3,000円以内で30万円を限度とする。
3 日本標準産業中分類56から60、小分類761から764に該当する事業場については、市内に本店を有するものとし、大規模小売店舗立地法に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、コンビニエンスストアでないこと。
(交付申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとする企業者は、規則第5条に規定する助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 常時雇用者(従業員)名簿(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに規則第22条に規定する請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
(令3告示34・一部改正)
(尾花沢市中小企業者等除雪経費助成事業費補助金交付要綱の廃止)
3 尾花沢市中小企業者等除雪経費助成事業費補助金交付要綱(平成26年告示第150号)は、廃止する。
附則(平成31年1月15日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市中小企業者等除雪経費助成金交付要綱の規定は、平成30年度事業から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示34・全改)
(令3告示34・全改)