○尾花沢市総合評価一般競争入札(条件付)実施要綱
平成29年4月19日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事の請負契約において実施する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項に規定する価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものの中から、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和53年訓令第3号)第1条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て選定した工事とする。
(1) 入札参加者の施工計画、施工能力、配置予定技術者の能力、地域性等及び入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(2) 前号のうち、施工計画を除き入札参加者の施工能力、配置予定技術者の能力、地域性等及び入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価落札方式に適合すると認められる工事
(落札決定基準)
第3条 施行令第167条の10の2第3項に規定する落札決定基準には、総合評価落札方式の評価方式、評価項目及び技術評価点及びその他必要な事項を定めるものとする。
2 落札決定基準は、別表を標準として対象工事ごとに定め、審査会の審査を経て市長が決定するものとする。
(入札手続)
第4条 総合評価一般競争入札を行う場合の手続については、尾花沢市建設工事一般競争入札(条件付)実施要綱(平成28年告示第54号)による取扱いの例によるものとする。
(学識経験者からの意見聴取)
第5条 市長は、施行令第167条の10の2第4項及び同条第5項の規定により、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験者(当該事項に関し学識経験を有する者をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
(1) 対象工事の落札者決定基準を定めようとするとき。ただし、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。
(2) 前号の意見聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合の落札者を決定しようとするとき。
(入札の公告)
第7条 市長は、総合評価一般競争入札を行うときは、施行令第167条の6第1項の規定により、次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 総合評価落札方式の対象工事であること。
(2) 総合評価技術資料等を提出する必要があること。
(3) 落札者決定基準及び落札者の決定方法に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(総合評価技術資料の提出等)
第8条 入札参加者は、次に掲げる資料等を別に定める日まで市長に提出するものする。
(1) 総合評価技術申請書
(2) 企業の施工能力に関する資料
(3) 配置予定技術者の能力に関する資料
(4) 地域精通度に関する資料
(5) 地域貢献度に関する資料
(6) 施工計画に関する資料
3 提出された資料等の変更は認めないものとする。
(総合評価落札方式に対する質問)
第9条 入札の公告の日以降、入札参加者から任意の書面により当該総合評価落札方式に関する質問がなされた場合は、市長は、速やかに回答書を作成し、閲覧に供するものとする。
(評価の方法)
第10条 総合評価一般競争入札における評価は、第8条の規定により提出された資料等と入札価格を基に、除算方式により得られた数値(以下「評価値」という。)を求めることにより行うものとする。
2 評価値は、次の算式により算出した値(その値に小数点以下第4位未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した値)とする。
評価値=技術評価点(標準点+加算点)/入札価格×1,000,000
3 技術評価点は、審査会の審査を経て決定するものとする。ただし、施工計画に関する資料については、学識経験者の意見を聴いた上で審査するものとする。
(落札者の決定)
第11条 市長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者として決定する。
2 前項の場合において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者のくじ引きにより落札者を決定するものとする。
(入札結果等の公表)
第12条 市長は、落札者を決定したときは、次の各号に定める事項を公表するものとする。
(1) 落札者の名称
(2) 入札参加者の入札価格、技術評価点及び評価値
(評価内容の担保)
第13条 総合評価一般競争入札において落札者が提出した総合評価技術資料に記載された施工計画の内容については、尾花沢市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書に記載するものとする。
2 市長は、落札者の責めにより総合評価技術資料に記載された内容を履行できなかった場合は、審査会の審査を経て、当該落札者の工事成績評点の減点及び契約金額の減額を行うものとする。
3 前項の規定による工事成績評定点の減点は、次の算式により算出した値(その値に小数点以下第1位未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した値)とする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
減点値=8×(α-β)/α
α:当初の加算点(点)
β:達成度合いに応じて再計算した加算点(点)
4 前第2項の規定による契約金額の減額は、次の算式により算出した値(その値に小数点以下の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した値)とする。
C’={(100+β)/(100+α)}×C
C:当初(変更がある場合には変更後)の契約金額(円・消費税抜き)
α:当初の加算点(点)
β:達成度合いに応じた加算点(点) (β<α)
C’:達成度合いに応じた契約金額(円・消費税抜き)
(秘密の保持)
第14条 この要綱に基づき入札参加者から提出された総合評価技術資料等の書類の内容については、公表しないものとする。
(技術資料等の作成費用)
第15条 この要綱に基づき入札参加者が提出する総合評価技術資料等の書類の作成に要する一切の費用は、当該入札参加希望者の負担とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
落札決定基準(標準)
評価の視点 | 評価項目 | 簡易Ⅰ型 | 簡易Ⅱ型 | |||
配点 | 加算点 | 配点 | 加算点 | |||
技術力 | 企業能力 | 同種工事の施工実績 (過去15年間) | 6 | 1.5 | 8 | 2 |
工事成績評定 (過去5年間の平均点) | 1.5 | 2 | ||||
配置予定技術者の能力 | 同種工事の施工経験 (過去15年間) | 1.5 | 2 | |||
工事成績評定 (過去5年間の平均点) | 1.5 | 2 | ||||
地域性 | 地域精通度 | 本店の所在地 | 4 | 1 | 4 | 1 |
市内業者の活用計画 | 1 | 1 | ||||
地域貢献度 | ボランティア活動実績 | 1 | 1 | |||
災害時対応に係る活動実績 | 1 | 1 | ||||
施工計画 | 施工計画 | 施工計画に係る技術的所見 | 6 | 6 | ||
品質の確認及び管理に係る技術的所見 | ||||||
施工上配慮すべき点に係る技術的所見 | ||||||
加算点合計 | 16 | 12 |
備考
1 技術評価点における標準点及び加算点については、技術資料が適正と判断される場合の標準点を100点とし、技術資料の内容に応じて与える加算点は、簡易Ⅰ型の場合16点、簡易Ⅱ型の場合12点を最高点とする。ただし、表中においては標準の配点例を示しているが、これにより難い場合は別途考慮することができる。
2 「施工計画」の評価項目の課題は、入札の公告時に行う。
3 評価項目において設計図書の内容を満たさない場合には、不適切とする。
4 欠格と判断された評価項目がある場合には、他の項目の評価等にかかわらず、入札参加資格がないものとする。