○尾花沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成30年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成30年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の市長の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則(平成8年規則第4号)第4条第1項による医療費支給に関する事務
(2) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則第2条第1項の医療証の交付の申請に関する事務
(3) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則第6条第1項の届出の受理に関する事務
(1) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則第4条第1項の医療費の支給に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳交付情報」という。)
(2) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則第2条第1項の医療証の交付の申請に関する事務で前号に掲げる情報
(3) 尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則第6条第1項の届出の受理に関する事務で第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務で生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務で当該申請を行う者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の規定による援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。