○尾花沢市子育て応援学校給食費支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

教育委員会告示第7号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、市内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担軽減のため、予算の範囲内で学校給食費の一部を助成することにより、教育環境の経済的安定と義務教育の円滑な実施を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「学校給食費」とは、一食当たりの単価をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、尾花沢市立の小中学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、各小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費の半額とし、1円未満の端数は市が負担するものとする。ただし、共同調理場で提供する学校給食については、この補助金額を差引いた金額で学校長へ請求するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、市長が指定する期日までに規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、尾花沢市子育て応援学校給食支援事業費補助金内訳(別記様式第1号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、適当と認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、学期ごとに、補助金の概算払をすることができる。

(内容の変更)

第8条 学校長は、規則第7条第1項の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市子育て応援学校給食費支援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)に尾花沢市子育て応援学校給食支援事業費補助金内訳(別記様式第1号)を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、交付決定額の20%以内の増減であれば、軽微な変更とみなし、この限りではない。

(実績報告)

第9条 学校長は、3学期の給食実施完了後、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、尾花沢市子育て応援学校給食支援事業費補助金内訳(別記様式第1号)及び市長が必要と認める書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(書類の整備等)

第10条 学校長は交付に係る関係書類を整備し、その実態を把握しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5教委告示10・全改)

(令和2年2月26日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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尾花沢市子育て応援学校給食費支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)