○尾花沢市健口歯周疾患検診事業実施要綱

平成30年5月16日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市歯と口腔の健康づくり推進条例(平成27年条例第15号)の基本理念に掲げる、歯周疾患を早期に発見し、治療を受けることを促すための重要な保健行動として歯周疾患検診を受ける機会を設け、もって「8020」(80歳の平均残存歯数20本)の早期実現を図るため、尾花沢市健口歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、当該年度の4月1日現在において、本市に住所を有する者で、当該年度当初に20歳、25歳、30歳及び35歳に達したものとする。

(令2告示25・一部改正)

(実施医療機関)

第3条 検診は、尾花沢市歯科医師会に委託し、所属する市内医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(検診内容)

第4条 実施医療機関は、次に掲げる検診を行うものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する対象者に対し、健口歯周疾患検診事業受診券(以下「受診券」という。)を1枚交付する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、当該年度の6月1日から12月31日までとする。

(受診方法)

第7条 検診を受診する者は、あらかじめ実施医療機関へ予約をし、検診当日は、加入する健康保険の被保険者証に受診券を添えて受診するものとする。

2 この受診券を使用した受診回数は、当該年度において1回限りとする。

(負担金)

第8条 検診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、当該対象者が負担するものとする。

(請求)

第9条 実施医療機関は、翌年1月10日までに、請求書兼健口歯周疾患検診実施報告書を作成し、受診券を添付し、市長に請求するものとする。

(令5告示14・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示14・一部改正)

(令和2年3月19日告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第9条を改正する規定は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市健口歯周疾患検診事業実施要綱

平成30年5月16日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)