○尾花沢市荒楯地区分譲宅地定住支援事業費補助金交付要綱
平成30年8月24日
告示第104号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、荒楯地区分譲宅地の早期分譲と本市への定住促進を図るため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 分譲宅地 旧荒楯住宅跡地を活用した分譲宅地をいう。
(2) 定住 長期にわたり分譲宅地に居住するため、本市に住所登録を行い、かつ、生活の基盤が市内にある者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に定住し、自らが居住する住宅建設のための分譲宅地を購入する者で、当該分譲宅地の取得の日から起算して7年以内に住宅の建設を確約でき、かつ、市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料及び住宅使用料等(以下「市税等」という。)を完納しているもの
(2) 分譲宅地及び住宅取得等に伴い市外から転入する者(以下「転入者」という。)で、当該分譲宅地の取得の日から起算して7年以内に住宅の建設を確約でき、かつ、前住所地の市税等を完納しているもの
(補助金の交付制限)
第4条 第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例(令和5年条例第9号)第3条第2号に規定する宅地取得等助成事業により助成を受けた者は、この要綱に定める補助金の交付対象者とならない。
(令6告示35・一部改正)
(補助金の交付金額)
第5条 補助金の交付金額は、分譲宅地購入価格の20パーセント以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の交付金額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の対象期間)
第6条 平成30年10月1日から令和8年3月31日までの間に分譲宅地を購入し、所有権移転登記を完了したもの。
(令6告示35・一部改正)
(1) 荒楯地区分譲宅地譲渡契約書(写)
(2) 土地の登記簿謄本
(3) 住宅建設確約書(別記様式第2号)
(4) 市税等納入証明書(転入者のみ)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示35・一部改正)
(補助金交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付申請を受理した後、その内容を審査し適当と認めたときは、荒楯地区分譲宅地定住支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(令6告示35・一部改正)
(補助金等の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、荒楯地区分譲宅地定住支援事業費補助金返還命令書(別記様式第4号)により、その者から交付した補助金を返還させることができる。
(令6告示35・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和15年5月31日まで効力を有するものとする。
(令6告示35・一部改正)
3 この要綱の失効後も、第9条の規定については、なおその効力を有する。
附則(令和6年2月26日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6告示35・全改)
(令6告示35・全改)
(令6告示35・全改)
(令6告示35・全改)