○尾花沢市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱
平成31年3月4日
告示第15号
(目的及び交付)
第1条 市長は、安定的・継続的な保育の質の向上及び児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全育成を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、放課後児童支援員に対し経験年数や研修実績に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設け処遇改善を行っている事業者に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付要綱)
第2条 この補助金の対象となる事業は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)第3条第1項第5号に掲げる事業とする。ただし、国交付要綱における放課後児童支援員とは、尾花沢市放課後児童健全育成の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第38号)に定める放課後児童健全育成事業者が雇用する者とし、国交付要綱における一定の研修とは第5条に定める研修とする。
(令5告示62・全改、令5告示206・一部改正)
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、国交付要綱で定める額と、月給等や決まって毎月支払われる手当であり、超過勤務手当や一時金等その他人件費は除く基本給(以下「基本給」という。)による賃金改善に要した人件費の年間総額を比較して少ないほうの額とする。ただし、この額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(令3告示163・令5告示62・一部改正)
(交付の要件)
第4条 補助の対象となる放課後児童支援員は、都道府県が実施している放課後児童支援員認定資格研修を当該年度の末日までに受講を修了し、又は修了予定であること。ただし、当該年度中に、放課後児童支援員認定資格研修修了証を取得できなかった支援員については、補助の対象とすることはできない。
2 国交付要綱に規定する経験年数は当該年度の4月1日現在において、勤務する放課後児童健全育成事業所並びにその日以前に勤務していた次の各号に規定する施設及び事業所(以下「事業所等」という。)における経験年数の合算とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に定める教育・保育施設及び同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所における勤続年数
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校における勤続年数
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う事業所等における勤続年数
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4に定める施設における勤続年数
(5) 認可外保育施設(児童福祉法第59条第1項に定める認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策による施設、認可外保育施設指導監査基準を満たす旨の証明書の交付された施設及び幼稚園に併設された施設)における勤続年数及び教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設として運営していた期間の勤続年数
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所、介護老人保健施設及び助産所における勤続年数。ただし、保健師、看護師又は准看護師に限る。
(7) 放課後児童健全育成事業に類似する事業を行う事業所等における勤続年数
3 前項に規定する事業所等における経験年数の算定にあたっては、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは切り上げるものとする。
4 前2項の規定に基づく経験年数の算定は、当該年度の4月1日時点において行うものとし、1年に満たない端数が生じたときは切り捨てて算定する。
5 事業所等に勤務していた期間において、無給の休暇及び休職の期間がある場合、当該期間は経験年数に算定することができない。ただし、産前産後休暇及び育児休業については、この限りではない。
6 経験年数の期間は、事業所等が発行する勤務実績証明書等の文書により確認できなければならない。
7 放課後児童健全育成事業者は放課後児童支援員に対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを就業規定等の文書により規定しなければならない。
8 放課後児童クラブにおける事務所長的立場にあるものは一の支援の単位につき1名までとし、事業所長的立場にあることが運営規定や辞令等により証明されること。
(令5告示206・一部改正)
(一定の研修)
第5条 一定の研修とは、放課後児童支援員等の経験年数に応じた必要な知識及び技能の習得、維持及び向上を目的とし、山形県、尾花沢市又は他市町村が実施するもので、市長が適当と認めるものをいう。
2 前項の研修は、補助を受けようとする年度、前年度及び前々年度のいずれかの年度において受講していなければならない。
(令5告示206・一部改正)
(賃金改善)
第6条 賃金改善は、平成28年度において当該放課後児童クラブに勤務していた放課後児童支援員の賃金に対して行われていなければならない。
(1) 賃金改善を受ける当該放課後児童支援員が、平成28年度において当該放課後児童クラブに勤務していなかった場合
(2) 平成28年度において当該放課後児童クラブが開設していなかった場合
3 放課後児童支援員の賃金改善の全部又は一部が、基本給により行われていなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、放課後児童健全育成事業者が設けた賃金改善の仕組みを遡及して適用し賃金改善を行った場合は、当該年度に限り補助対象とすることができる。
5 キャリアアップ補助により、賃金改善を行う給与項目以外の項目において賃金水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与額等が、当該要因により変動した場合については、この限りではない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。
(変更交付申請手続)
第9条 事業者は、この補助金の交付決定後に内容を変更して交付申請等を行う場合は別に定める期日までに放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に、別で定める関係書類を添付し、市長に申請するものとする。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第12条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(令5告示206・追加)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令5告示206・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
(令5告示62・旧附則・一部改正)
(要綱の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては令和9年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5告示62・追加、令5告示206・一部改正)
附則(令和2年3月31日告示第36―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和3年3月11日告示第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月21日告示第163号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月30日告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令5告示206・追加)
(令5告示206・追加)