○尾花沢市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和2年3月24日
告示第31号
尾花沢市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年告示第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に講ずるため、尾花沢市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防止柵の設置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。
(組織)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(1) 市の職員
(2) 農協・漁協・各地区代表者
(3) 尾花沢猟友会の会員のうち、法第4条に規定する被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、尾花沢猟友会長が推薦する者
(任期)
第4条 隊員の任期は、任命又は委嘱の日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊長は、農林課長をもって充てる。
2 副隊長は、地区の代表者とし、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(服務)
第6条 隊員は、公務員としての自覚及び責任を持ち、公正な事務の執行に努めなければならない。
2 隊員は、地方公務員法第34条に規定する秘密を守る義務を有する。
(報酬)
第7条 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる隊員には、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第6号)の定めるところにより報酬を支給する。
(補償)
第8条 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる隊員が業務に従事している間の事故の補償は、尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第19号)の定めるところによる。
(解任)
第9条 市長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) その他市長が特に解任することが必要と認めたとき。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、農林課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。