○尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第36号

尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(平成29年告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の積極的な社会参加と生活圏の拡大に資するため、高齢者が移動の際に利用するタクシーの利用料金の一部を助成する事業(以下「高齢者おもいやりタクシー事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者のうち、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシーをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している満65歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱(令和5年告示第88―4号)に基づくタクシーの利用料金の助成を受けている者

(2) 尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱(令和2年告示第37号)に基づくタクシーの利用料金の助成を受けている者

(3) 普通自動車免許を持っている者

(令3告示30・令5告示73・令5告示88―4・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市高齢者おもいやりタクシーの利用券交付申請書(別記様式第1号)又は尾花沢市生活交通確保対策事業実施要綱(令和3年告示第46号の5)第5条に規定する尾花沢市生活交通タクシー助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(令3告示46―5・全改、令5告示73・一部改正)

(助成の決定)

第5条 市長は、提出された申請書等に基づき審査を行い、速やかに助成の可否を決定するものとする。

(利用券の交付等)

第6条 市長は、助成を決定したときは、申請者に尾花沢市高齢者おもいやりタクシー事業利用者証(以下「利用者証」という。)及び尾花沢市高齢者おもいやりタクシー事業利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、別表に掲げるとおりとする。

3 前条により審査した結果、助成対象者に該当しないと決定したときは、尾花沢市高齢者おもいやりタクシー事業利用券交付申請却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(助成額)

第7条 助成額は、利用券1枚につき500円とする。

(利用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「タクシー利用者」という。)は、タクシーを利用した際に、利用者証及び本人確認書類を提示するとともに、利用券を提出することで助成を受けることができる。ただし、助成額は利用料金の範囲内とする。

(有効期限)

第9条 利用券の有効期限は、利用券が交付された年度の末日までとする。

(紛失、破損等の届出)

第10条 タクシー利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときには、速やかに、市長に届出なければならない。

2 利用券は、原則として再発行は行わないものとする。ただし、破損又は汚損した場合に限り、未使用の利用券の枚数と同数の利用券の交換により再交付することができる。

(費用の請求)

第11条 指定事業者は、利用者が提出した利用券を取りまとめ、翌月の10日までに、当該利用券に係る助成額に相当する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査の上、30日以内に前項の費用を指定事業者に支払うものとする。

(返還等)

第12条 タクシー利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第3条に定める資格を有しなくなったとき。

(2) 利用券が不要になったとき。

(助成の取り消し)

第13条 市長は、前条の規定による届出がない場合であっても、タクシー利用者としての要件が消滅していることが明らかであると認められるときには、助成の決定を取り消すことができる。

(不正使用の禁止等)

第14条 利用券を不正に使用したり、他人に譲渡したりしてはならない。

2 市長は、虚偽その他不正な行為により利用券の交付を受け、又は利用券を不正に使用した者があるときは、タクシー利用者から利用券を回収し、助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示73・一部改正)

(令和3年3月30日告示第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第46―5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第88―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

地域1

地域2

地域3

地域4

申請者

尾花沢地区の一部(中町地区、上町地区、若葉町地区、梺町地区、横町地区、北町地区、新町地区、新町東地区、荒楯地区、朧気地区)に住所を有する者

尾花沢地区の一部(二藤袋地区、横内地区、五十沢地区、田沢地区)、福原地区の一部(和合地区、荻袋地区)、宮沢地区の一部(正厳地区)又は常盤地区の一部(古殿地区)に住所を有する者

尾花沢地区の一部(牛房野地区)、福原地区の一部(荻袋開拓地区、寺内地区、西原地区、野黒沢地区、芦沢地区、芦沢駅前地区、名木沢地区、上の原地区)、宮沢地区の一部(安久戸地区、丹生地区、上ノ宿地区、行沢地区、中島地区、押切地区、高橋地区、中刈地区、矢越地区、関谷地区)、玉野地区(銀山地区以外)又は常盤地区の一部(九日町地区、袖原地区、三日町地区、荒町地区、六沢地区)に住所を有する者

福原地区の一部(南沢地区、大海平地区、西野々地区、毒沢地区)、宮沢地区の一部(市野々地区、岩谷沢地区)、玉野地区の一部(銀山地区)又は常盤地区の一部(畑沢地区、細野地区、鶴子地区)に住所を有する者

交付枚数

12枚

24枚

36枚

48枚

(令5告示73・一部改正)

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尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)