○尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

尾花沢市流雪溝管理委員会等運営費補助金交付要綱(平成28年告示第106号)の全部を改正する。

(目的及び交付)

第1条 市長は、各自治会や流雪溝を管理するために組織された団体等(以下「集落等」)における組織的な除排雪の取組を助長し、生活環境の改善を図ることを目的として、流雪溝の管理や雪置場の確保など、集落等において雪対策を実施する場合に、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(交付対象者及び補助金の額)

第2条 補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、集落等とし、補助金は、集落等が実施する場合の雪対策事業に係る経費に対する2分の1とし、次の各号に掲げるものに対し、各々100,000円を限度として交付する。

(1) 流雪溝の管理に関すること。

(2) 雪押場確保に関すること。(ただし、雪押場1箇所あたりの補助金は、3,000円を上限とする。)

(交付申請)

第3条 補助事業者は、尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市集落等雪対策支援事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市集落等雪対策支援事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第6条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地確認等により補助事業の成果を確認し、尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金等の額の確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の号に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の施行が不当と認められたとき。

(その他)

第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示41・一部改正)

(令和5年3月17日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和5年3月17日施行)