○尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第39号
尾花沢市流雪溝管理委員会等運営費補助金交付要綱(平成28年告示第106号)の全部を改正する。
(目的及び交付)
第1条 市長は、各自治会や流雪溝を管理するために組織された団体等(以下「集落等」)における組織的な除排雪の取組を助長し、生活環境の改善を図ることを目的として、流雪溝の管理や雪置場の確保など、集落等において雪対策を実施する場合に、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。
(交付対象者及び補助金の額)
第2条 補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、集落等とし、補助金は、集落等が実施する場合の雪対策事業に係る経費に対する2分の1とし、次の各号に掲げるものに対し、各々100,000円を限度として交付する。
(1) 流雪溝の管理に関すること。
(2) 雪押場確保に関すること。(ただし、雪押場1箇所あたりの補助金は、3,000円を上限とする。)
(交付申請)
第3条 補助事業者は、尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに尾花沢市集落等雪対策支援事業費補助金事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市集落等雪対策支援事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市集落等雪対策支援事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次の号に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行が不当と認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5告示41・一部改正)
附則(令和5年3月17日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。