○尾花沢市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第43号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、市への定住促進及び市の活性化を図ることを目的として、尾花沢市地域おこし協力隊設置要綱(平成23年告示第70号。以下「設置要綱」という。)に規定する尾花沢市地域おこし協力隊員又は尾花沢市地域おこし協力隊員の任期を終えた者(以下「隊員」という。)が本市で起業する場合、尾花沢市地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 隊員の任期終了の日の前1年以内に市内で起業する者
(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年を経過する日までに市内で起業する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、起業に要する経費であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の助成制度により助成金等の交付がなされている場合には、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。
(1) 研修等受講に要する経費
(2) 資格等取得に要する経費
(3) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導の受入れに要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額とし、隊員1人につき100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、尾花沢市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 起業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金の額の算出根拠を示す資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、交付決定事業が完了したときは、交付決定事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに尾花沢市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 補助事業の成果品(法人登記事項証明書の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に反したとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5告示66・一部改正)
附則(令和5年3月28日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。