○尾花沢市商業店舗活性化補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第45号

尾花沢市商業店舗活性化補助金交付要綱(平成18年訓令第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市長は市内の商業振興を図るため、中小企業者、商業関係団体に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び個人とする。

(2) 商業関係団体 商工会、商店街協同組合、市内各商店会等商工団体、その他市長が特に認める団体

(3) 商業店舗 日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示)の小売業、宿泊業、飲食サービス業並びに生活関連サービス業の内洗濯業、理容業、美容業及び旅行業に属する事業所のうち市長が適当と認めるものであって、店舗の営業時間が夜間のみでなく、通年の営業を行うもの

(令4告示50・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象事業は、別表第1に掲げる事業区分に応じた事業とする。

2 当該事業が、他の国県の補助対象となっている場合は対象としないものとする。

3 商業店舗をリニューアルする事業については、同一の店舗につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、事業区分に応じた補助金の補助対象者、対象経費、補助金額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、尾花沢市商業店舗活性化補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市商業店舗活性化事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市商業店舗活性化事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) 事業実施場所の位置図及び現況写真

(4) 事業実施にかかる見積書等導入設備の内容が確認できるもの

(5) 同意書(別記様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めたときは尾花沢市商業店舗活性化補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 事業者は、その事業及びその使途について計画を変更する場合は遅滞なく尾花沢市商業店舗活性化事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに尾花沢市商業店舗活性化補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市商業店舗活性化事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 尾花沢市商業店舗活性化事業収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 事業実施内容が分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定及び補助金の交付)

第9条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、額を確定し、尾花沢市商業店舗活性化補助金額確定通知書(別記様式第8号)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、商業関係団体より、尾花沢市商業店舗活性化補助金概算払い申請書(別記様式第9号)の提出があったときは、四半期毎に、概算払いをすることができるものとする。

(決定の取消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付条件に違反したとき

(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示35・一部改正)

(令和4年3月31日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示50・一部改正)

事業区分

補助対象者

対象経費

補助金額

商業店舗を出店する事業

・市内で商業店舗を開業しようとする中小企業者及び個人で市税等の滞納がないこと。

・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、フランチャイズ加盟小売店は事業の対象外とする。

外装・内装費に要する経費及び空き店舗の全面又は一部改修に要する経費が20万円以上の事業

対象となる経費に100分の30を乗じた額とし、50万円を限度とする。なお、店舗外施設の改修や、備品購入経費は対象外とする。

商業店舗をリニューアルする事業

・補助対象者が営業する店舗

・市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がないこと。

・大規模小売店舗立地法に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、フランチャイズ加盟小売店は事業の対象外とする。

外装・内装費に要する経費及び空き店舗の全面又は一部改修に要する経費が20万円以上の事業

対象となる経費に100分の30を乗じた額とし、30万円を限度とする。なお、店舗外施設の改修や、備品購入経費は対象外とする。

空き店舗を活用し商業店舗を出店する事業

・市内で商業店舗を開業しようとする中小企業者及び個人で市税等の滞納がないこと。

・大規模小売店舗立地法に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、フランチャイズ加盟小売店は事業の対象外とする。

空き店舗の賃借料

賃借料の5割に相当する額とする。ただし1店舗につき月額2万円を限度とする。また、補助金の交付対象となる期間は1店舗あたり3年間とする。

空き店舗を活用しコミュニティ施設を運営する事業

第2条に規定する商業関係団体で市税等の滞納がない者

空き店舗の賃借料

賃借料の5割に相当する額とする。ただし1店舗につき月額2万円を限度とする。また、補助金の交付対象となる期間は1店舗あたり3年間とする。

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尾花沢市商業店舗活性化補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第45号

(令和5年3月10日施行)