○尾花沢市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業補助金交付要綱
令和2年7月20日
告示第110号
(目的及び交付)
第1条 市長は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として、国が定める森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)並びに尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び事業実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び事業実施主体は、次の表に定めるとおりとする。
補助事業 | 事業実施主体 |
尾花沢市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業 | 実施要綱第3の1に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)の採択を受けた実施要領第2の1に規定する活動組織(以下「活動組織」という。) |
2 補助事業には、実施要領別紙3の第5の4の(3)の規定により地域協議会から採択通知があった日(実施要領別紙3の第5の7の規定により採択決定前着手届を地域協議会へ提出した場合にあっては、当該着手届に記載した着手予定日以降であり、かつ地域協議会が審査を終えた日)以降に着手した事業を含めることができるものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) 活動組織規約の写し
(4) 役員等の氏名及び住所を記載した書面の写し
(5) 採択通知書(実施要領様式第15号)の写し
(6) 地域協議会に提出した活動計画書(実施要領様式第12号。実施要領第12号様式の12の計画図を含む)の写し
(7) 対象森林面積の根拠資料
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該事業実施主体に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第7条に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助金額の30パーセントを超える減額
(2) 補助金額の増額
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長が必要と認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払することができるものとする。
(実績報告等)
第8条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して20日を経過する日又は当該年度3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(別記様式第1号)
(2) 収支精算書(別記様式第2号)
(3) 活動記録(実施要領様式第17号)の写し
(4) 作業写真整理帳(実施要領様式第17号別添1及び2。間伐を行った場合においては、間伐実施箇所ごと集積状況がわかる写真であること)
(5) 対象活動に係る経費の内訳を証する書類
(6) 検収野帳(別記様式第7号)(該当する場合に限る)
(7) 別表の注4に関する書類(該当する場合に限る)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、概算払によって交付された額が補助事業対象経費を上回った場合は、尾花沢市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業補助金返還申出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の額の確定があった後であっても、事業実施主体に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反した場合。
(2) 実施要領別紙3第8の1の(1)又は(2)に該当する場合。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているときは、事業実施主体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付等)
第10条 規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5告示38―4・一部改正)
附則(令和5年3月14日告示第38―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | (1) 国の交付単価又は交付率 | (2) 市の交付単価 |
①活動推進費 | 112,500円(初年度のみ) | ― |
②地域環境保全タイプ(里山林保全) | 1ha当たり120,000円 | 1ha当たり40,000円以内 |
③地域環境保全タイプ(侵入竹除去・竹林整備) | 1ha当たり285,000円 | 1ha当たり95,000円以内 |
④森林資源利用タイプ | 1ha当たり120,000円 | 1ha当たり40,000円以内 |
⑤森林機能強化タイプ | 1m当たり800円 | 1m当たり200円以内 |
⑥教育・研修活動タイプ | 1回当たり38,000円(6回228,000円を上限とする。) | 1回当たり12,000円以内 |
⑦資機材・施設の整備 | 購入額の2分の1以内 | ― |
購入額の3分の1以内 | ― |
注1:交付対象森林は、尾花沢市の区域内に存する森林に限る。
注2:間伐を行う場合において、集積を行わない場合交付の対象としないものとする。集積は、土場を設けることとする。集積を行った場合において、検収野帳(様式第7号)により報告するものとする。
注3:間伐を行う場合において、森林法第10条の8第1項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出、保安林の場合のおいては森林法第34条の3に基づく届出がなされなかった場合は、当該対象森林について交付の対象としないものとする。
注4:②地域環境保全タイプ(里山林保全)及び森林資源利用タイプにおいて、間伐材の利用のため搬出し、それを証する書類がある場合においては、第3条の規定にかかわらず、1ha当たり40,000円の範囲内において、対象活動の実行経費のほか、搬出材積について1m3当たり1,000円を補助対象に含めることができるものとする。