○尾花沢市敬老会事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第46号
尾花沢市敬老会事業補助金交付要綱(平成16年訓令6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、敬老意識の高揚を図り、もって老人福祉の増進に寄与するため、集落及び地区その他市長が適当と認める団体(以下「事業実施主体」という。)主催の敬老会事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「75歳以上である者」とは、当該年度4月2日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく尾花沢市住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度4月1日時点において満75歳以上の者をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市内に住所を有する75歳以上の者の人数に1,500円を乗じた額とし、敬老会事業実施主体に年1回補助するものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市敬老会事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書(別記様式第4号)
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業完了後すみやかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市敬老会事業補助金実績報告書(別記様式第3号)
(2) 事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書(別記様式第4号)
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めたときは補助金を概算払することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。