○尾花沢市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和2年10月30日
告示第154号
(趣旨)
第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき集落協定又は個別協定の認定を受けた農業者等が、協定農用地内で農業生産活動等を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「実施要領」という。)
(2) 中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号)
(3) 中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号)
(4) 知事特認地域及び特認基準の設定について(令和2年6月2日付け農計第406号)
(交付対象経費)
第2条 交付金の対象経費は、別表第1に定める経費とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付金交付申請)
第4条 規則第5条の規定による交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 尾花沢市中山間地域等直接支払交付金交付事業事業計画書(別記様式第1号)
(2) 交付対象面積及び交付額内訳書(別記様式第2号)
(変更承認申請)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、別表第1に定めるとおりとする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付金に係る事業の遂行が困難となった理由及び交付金に係る事業の遂行状況を記載した尾花沢市中山間地域等直接支払交付金事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(概算払)
第6条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払いをすることができる。
(実績報告書)
第7条 交付金の交付を受けた者は、事業完了後1か月を経過する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市中山間地域等直接支払交付金交付事業事業実績書(別記様式第6号)
(2) 交付対象面積及び交付額内訳書(別記様式第2号)
(帳票の保管)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び書類は、事業の状況、経費の収支、その他当該事業に関する事項を明らかにした書類及び各種帳簿等とし、事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
別表第1(第2条、第5条関係)
経費 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |
尾花沢市が制定した農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画第5の(1)に規定する対象農用地における交付金実施要領第6の2に定める行為に要する経費 | 個人配分の割合の変更 | 交付対象農用地の変更 |
別表第2(第3条関係)
傾斜農用地の10a当たりの交付金額
(単位:円/10a)
地目 | 区分 | 交付単価 | 棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | |
①通常単価 | ②8割単価 | |||||||
田 | 急傾斜 (勾配1/20以上) | 21,000 | 集落協定のうち農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合及び交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定のうち農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合は、①通常単価にそれぞれに0.8を乗じた額とする。 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
緩傾斜 (勾配1/100以上1/20未満) | 8,000 | |||||||
畑 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 11,500 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 3,500 | |||||||
草地 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 10,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 3,000 | |||||||
採草放牧地 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 300 |
備考
1 交付金実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜の交付単価と同額とする。
2 8割単価である場合、超急傾斜農地保全管理加算に限り、加算措置を受けることが可能とする。
3 棚田地域振興活動加算は、超急傾斜農地保全管理・集落機能強化・生産性向上の各加算との重複は不可とする。
4 複数の加算を実施する場合、定められた単価から1,000円/10aを減じた額を上乗せする単価する。