○尾花沢市定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例施行規則
令和3年3月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の基準)
第2条 尾花沢市定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 定住促進住宅用地に永住することを前提として、市外から尾花沢市に住所を移すことができる者
(2) 年間所得が120万円以上ある者
(3) 借受後1年以内に居住用の住宅を建築し、完成することが確約できる者
(4) 家族構成が、本人を含め2人以上である者(1年以内に婚姻予定の者を含む。)
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める基準に該当する者
(1) 所得を証明する書類(同居しようとする者を含む。)
(2) 住民票の写し(同居しようとする者を含む。)
(3) 納税証明書(同居しようとする者を含む。)
(4) 前条第3号に規定する住宅建築を確約する旨の書類
(5) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得及び申請人との関係を示す書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第5条 申請人は、条例第5条第1項の規定による決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書を受けた日から起算して15日を経過する日までの間、市長と協議して申請を取り下げることができる。
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 建築計画書
(3) 保証金納付証明
(所在地及び貸付料)
第8条 定住促進住宅用地の所在地及び貸付料は、別表のとおりとする。
2 借受人は、前項の貸付料を賃貸契約書で定めることにより納付しなければならない。
(保証金及び貸付料の返還)
第10条 条例第13条第1項各号の規定に該当する行為をしたことにより契約を解除した者については、保証金及び貸付料は返還しない。
2 条例第9条の規定に違反したことにより契約を解除した者については、保証金の全額を返還することができる。ただし、貸付料、遅延利息、原状回復のための費用その他の納付金のうち未納のものがあるときは、保証金から当該未納金を差し引いた金額を返還する。
(違約金)
第11条 条例第17条第1項に規定する違約金の額は、土地1平方メートルにつき、移転又は転貸にあっては5,000円、譲渡又は売却にあっては市長が別に定める額とする。
(公租公課)
第12条 借受人が建築した住宅等に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令4規則15・全改)
所在地 | 面積 | 貸付料(月額) | 貸付総額(15年間) |
尾花沢市大字尾花沢3300番地80 | 297.16平方メートル | 16,980円 | 3,056,400円 |