○尾花沢市おもたか奨学金返還支援事業費助成金交付要綱

令和3年3月25日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)並びに尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成24年教育委員会規則第7号)に定める奨学金(以下「おもたか奨学金」という。)の貸付けについて、若年層の市外流出を抑制し、本市への若者の定住を図ることを目的として、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 令和3年4月1日以降におもたか奨学金の貸付認定を受けた者

(2) 高等学校、高等専門学校の在学中におもたか奨学金の貸与を受けた者

(3) 高等学校等卒業後、本市に5年以上居住しており、今後も引き続き本市に居住する意思を有している者(ただし、大学に進学した者は、大学卒業後5年以上居住している者とする)

(4) 企業等に就職している者

(5) おもたか奨学金の返還が滞っていない者

(令4教委告示5・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、申請時以前まで償還したおもたか奨学金額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、第2条各号に該当する事実が生じたとき、おもたか奨学金返還支援事業費助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があった際、その内容を審査し適正であると認めた時は、交付を決定し、申請者に対しおもたか奨学金返還支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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尾花沢市おもたか奨学金返還支援事業費助成金交付要綱

令和3年3月25日 教育委員会告示第8号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会告示第8号
令和4年2月24日 教育委員会告示第5号