○尾花沢市地域活性化事業交付金交付要綱

令和3年3月25日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地区及び集落の住民組織の円滑な運営及び地域の特性や資源を活かした個性ある地域づくりを支援するため、地域活動事業の経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付することを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とし、地域の元気力向上のための自主的かつ主体的な事業とする。

(交付金の額)

第3条 前条に掲げる事業に対する交付金の額は、別表第1に掲げる区分のとおりとする。

(交付対象団体)

第4条 交付金の交付対象となる団体は、第1条に掲げる目的に適した事業を行おうとする地区及び集落の住民組織並びに市民で構成されたコミュニティ団体で市長が適当と認める団体とする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする団体は、事業実施の前までに市長に申し出なければならない。

2 申請にあたっては、尾花沢市地域活性化事業交付金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 事業収支予算(決算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めるときは交付決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付の条件)

第7条 交付金の交付決定を受けた団体(以下「事業主体」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業費の20%以上を増額し、又は減額するとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) その他申請内容を変更するとき。

2 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、すみやかに事業遂行状況調書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、交付金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 事業主体は、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 事業収支予算(決算)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定及び交付金の交付)

第9条 市長は、前条による報告を受けたときは当該報告書の審査を行い、額を確定し、確定通知書(別記様式第8号)により通知し、交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払)

第10条 市長は、事業主体から概算払の請求があった場合は、交付金の概算払をすることができる。

(決定の取消)

第11条 市長は、事業主体がこの要綱に違反して交付金を使用したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、交付金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

(令6教委告示10・一部改正)

(令和6年3月26日教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

交付対象事業

事業内容

交付金の額

基礎交付金事業

(地区公民館単位とした地域団体が対象)

地区の地域振興会等が地区公民館を拠点として行う地域づくり事業

均等割(60万円)人口割(@100円)の合計額。(人口割の基礎となる数値は当該年度の4月1日の住民基本台帳の数値とし千円未満を切り捨てた額とする)

※対象外経費(以下の事業も同じ)

①宗教や政治活動、その他公共福祉に反するもの

②慰労や親睦を目的とした旅行経費

③会食を目的とした事業、食糧費(会議の茶菓代は除く)

④その他、社会教育課長が不適当と認めたもの

チャレンジ事業

地域の課題・問題を解決するための事業及び、地域の特性や資源を生かした地域づくり事業について支援する。

1 地域リーダー等人材育成及び地域づくり研修会に係る事業

2 集落等が行う地域活性化事業

3 地域の暮らしを支え合う事業

4 地域資源の発掘・伝承に係る事業

5 地域の魅力を情報発信するPR事業

6 地域の自然や景観を保全する事業

※ハード事業への充当可能

1団体当たりの申請につき100万円以下

※交付率は事業費の80%とし、基礎交付金の充当も可能とする

※人材育成及び地域の自然や景観を保全地域づくり研修会に係る事業の交付率は事業費の100%とする

※各種団体が自主的に企画し自立性の高い事業は100%とする

※イベントにおける賞品代は事業費の30%以内とする。

地域除雪活動支援事業

集落内の共助により安心して暮らせる地域づくりを目指し、集落内の除雪困難者宅などの除雪を集落内の組織が行うものについて支援する。

下記の1~3の合計額

1 傷害保険、賠償保険の保険料:全額

2 除雪機等借上げ謝礼金:申請時に登録した除雪機等1台につき5,000円

3 事務費:1+2の合計額の15%

集落公民館管理費支援事業

集落公民館の電気料金及び水道料金の基本料金分について支援する。

専ら集落公民館として使用する施設の電気料金及び水道料金基本料金の12月分の1/2

交付金の交付申請額は、千円単位とし、千円未満は、切捨てとする。

国県等からの補助金を受けて実施する事業については、原則として交付しないものとする。

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尾花沢市地域活性化事業交付金交付要綱

令和3年3月25日 教育委員会告示第9号

(令和6年3月26日施行)