○尾花沢市生活交通確保対策事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第46―5号

(目的)

第1条 この要綱は、公共交通を利用することが極めて困難な地域に居住する者に対し、タクシー料金の一部を助成(以下「尾花沢市生活交通タクシー助成」という。)することにより、生活に必要な交通手段を確保することを目的とし、路線バスが廃止される地区でも、高齢者や障がい者が一定水準の公共交通サービスを受けることが出来るようにするものである。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者のうち、市内に事業所を置く市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシーをいう。

(助成対象者)

第3条 尾花沢市生活交通確保対策事業の対象者は市内に住所を有する者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 別表第1に掲げる地区に居住する者。ただし、特別な事情により市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 別表第1に掲げる地区に居住する者で、尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(令和2年告示第36号)に定める尾花沢市高齢者おもいやりタクシー事業利用券(以下「高齢者おもいやりタクシー券」という。)の枚数が別に定める基準枚数に満たない者。

(3) 別表第1に掲げる地区に居住する者で、障がい者支援施設及び小規模作業所又はそれに準ずる福祉施設(以下「福祉施設」)に通所し、路線バスの廃止により公共交通の利用が極めて困難となる者。ただし、対象期間は路線バスが廃止された日から1年以内とする。

(4) 別表第1に掲げる地区に居住する者で、高等学校等に通学し、路線バスの廃止により公共交通の利用が極めて困難となる者。ただし、対象期間は路線バスが廃止された年度から卒業又は修業年限を迎える年度までとする。

(5) 別表第1に掲げる地区に居住する者で、65歳以上かつ尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱及び尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱(令和2年告示第35号)に基づくタクシー利用料金助成を受けておらず、降雪期の運転が困難な者

(令4告示58―3・令4告示172・一部改正)

(助成額)

第4条 前条第1号に該当する者は、別表第1に掲げる地区と別に定める地区の間で利用するタクシーの利用料金に助成し、助成額は乗車1回につき利用料から600円を差し引いた額とする。ただし、自己負担分については、高齢者おもいやりタクシー券及び尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱に基づき発行される尾花沢市福祉タクシー利用券を併用し利用することができる。

2 前条第2号に該当する者は、思いやりタクシー券枚数と基準枚数との差枚数をタクシー利用券で交付する

3 前条第3号に該当する者は、本人負担月額の2分の1と5,000円を比較していずれか低い額とする。

4 前条第4号に該当する者は、市と協議の上、1枚600円の通学用タクシー券を必要な枚数交付を受けるものとする。

5 前条第5号に該当する者は、1枚500円のタクシー券10枚を交付する。

(令4告示58―3・令4告示172・令5告示123―1・一部改正)

(助成方法)

第5条 前条第1項に該当する場合、助成対象者が証明証を提示し600円を上限とした利用料金を支払い、600円を超える利用料金は市が指定事業者に直接支払うものとする。ただし、指定事業者は、利用者ナンバー、利用日及び利用料金等を記載した書類を添付し、翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 前条第2項の助成を受けようとする者は、尾花沢市生活交通タクシー助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、タクシー利用券の交付を受けなければならない。

3 前条第3項の助成を受けようとする者は、送迎サービス助成申請書(別記様式第2号)と必要書類を添えて市長に提出すること。

4 前条第4項の助成を受けようとする者は、尾花沢市生活交通タクシー助成申請書(通学用)(別記様式第3号)と必要書類を添えて市長に提出すること。

5 前条第5項の助成を受けようとする者は、尾花沢市生活交通タクシー助成申請書(冬期間)(別記様式第5号)と必要書類を添えて市長に提出すること。

(令4告示58―3・令4告示172・一部改正)

(証明証の交付)

第6条 市長は、第3条第1号の助成対象者の含まれる世帯に対して、尾花沢市生活交通タクシー助成証明証(別記様式第4号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。

(令4告示58―3・一部改正)

(受付請求等事務費)

第7条 尾花沢市生活交通タクシー助成に係る受付、請求及び広報などに要する事務経費は別途指定事業者へ支払うものとし、その額については、市長が別に定める。

(不正利用等の禁止)

第8条 助成対象者は、証明証を不正に使用し、又は証明証を他人に譲渡することができない。

(証明証の返還)

第9条 助成対象者が次の各号に該当する場合は、証明証を返還しなければならない。

(1) 世帯に助成対象者が一人もいなくなったとき。

(2) 不正な方法で証明証を使用したとき。

2 市長は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は証明証の交付状況を明確にするため、証明証交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

(令4告示58―3・令5告示80・一部改正)

(尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱の一部改正)

3 尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(令和2年告示第36号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市高齢者おもいやりタクシーの利用券交付申請書(別記様式第1号)又は尾花沢市生活交通確保対策事業実施要綱第5条に規定する尾花沢市生活交通タクシー助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(令和4年3月31日告示第58―3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月8日告示第172号)

この要綱は、令和4年11月15日から施行する。

(令和5年3月31日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び別記様式第1号から別記様式第3号の改正は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第123―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

(令4告示58―3・令5告示80・一部改正)

助成対象地区

牛房野、田沢、和合、五十沢、横内、上原田、下原田、玉野原、東原、袖原、細野、畑沢、荒町

(令5告示80・全改)

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(令5告示80・全改)

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(令5告示80・全改)

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(令4告示58―3・全改・旧様式第3号繰下)

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(令4告示172・追加)

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尾花沢市生活交通確保対策事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第46号の5

(令和5年6月1日施行)