○尾花沢市国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第89号
尾花沢市国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金交付要綱(平成13年訓令第3号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この要綱は、農業水利施設が有している農業生産面以外の多面的機能の発揮や環境及び安全に配慮した管理の複雑化・高度化等に対応するため、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)及び、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づき、村山北部土地改良区管理体制の整備を図るため要する経費において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で村山北部土地改良区に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。(別記様式第3号)
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更
(3) 補助事業者の変更
(実績報告)
第6条 補助事業実績報告の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は翌年4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 村山北部土地改良区は、概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第8条 規則第23条第1項第2号の規定により市長が指定する財産は、取得する価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第23条ただし書の市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(帳簿の備付等)
第9条 村山北部土地改良区は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表
補助対象経費 | 左の経費の内訳 |
事業費 Ⅰ水利施設管理強化事業 | |
1 多面的機能の発揮に対応した経費 | 施設の管理に要する経費 |
① 操作運転費 | 対象施設の操作運転に要する経費 |
ア 技術者賃金 | 対象施設に係る操作技術者に対する給料及び諸手当 |
イ 共済組合負担金等 | 技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 |
② 点検整備費 | 対象施設の点検整備に要する経費 |
ア 技術者賃金 | 対象施設に係る整備技術者に対する給料及び諸手当 |
イ 共済組合負担金等 | 技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 |
③ 施設管理費 | その他(①及び②以外)施設の維持管理に必要な経費 |
ア 賃金 | 対象施設の管理に直接携わる者に対する給料及び諸手当 |
イ 共済組合負担金等 | 賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 |
④ 施設運営費 | 施設の保守管理及び整備(除塵、浚渫、除草等)に係る経費並びに施設の運営に必要な交換部品及び整備用品費 |
⑤ 調査業務費 | 管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る経費 |
⑥ 諸油脂費 | 管理に必要な施設機械の燃料経費 |
⑦ 電力料 | 施設運用に必要な基本電力料及び使用電力量 |
2 その他 | 日常の点検を超える内容の点検保守、更新経費 |