○尾花沢市障害児保育事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第56―1号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、障害児の保育園における受け入れを促進し、当該障害児の処遇の向上を図るため、私立認可保育園及び認定こども園が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し、障害児保育事業費補助金を交付することを目的とする。その交付に関しては、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、現に尾花沢市内に住所を有し保育に欠ける障害児であって、集団保育が可能で日々通所でき、次のいずれかに該当する児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 専門医による診断又は児童相談所の判定により障害児担当保育士が必要であると判断される児童
(3) 療育センター等に通所しており保育士等の加配が必要な児童
(対象保育園)
第3条 対象保育園は、前条に該当する障害児を受け入れている保育園とする。
(事業実施の要件)
第4条 障害児保育を実施する保育園は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児の保育について知識・経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品の購入等十分な受け入れ体制が整備されていること。
(2) 保育園に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育園において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(3) 保育園における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行なうこと。
(補助金の額)
第5条 市長は、事業を実施している保育園、認定こども園のうち、私立の認可保育園及び認定こども園(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で、別表に定めるところにより当該事業に要する補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、あらかじめ尾花沢市障害児保育事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市障害児保育事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市障害児保育事業費補助金に係る予算(決算)書(別記様式第3号)
(補助金の実績報告書)
第8条 事業に係る実績報告は、事業が完了したときから起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、尾花沢市障害児保育事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市障害児保育事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市障害児保育事業費補助金に係る予算(決算)書(別記様式第3号)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、請求書による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。
(概算払)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助額 | 月額55,400円×各月初日現在の障害児数×入所月数 |
対象経費 | 事業実施のために配置した保育士に係る経費 |