○尾花沢市放課後児童クラブ利用料軽減助成金交付要綱

令和3年7月19日

告示第105号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市の児童の健全な育成を目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、経済的な理由により放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用が困難な児童の保護者と多子世帯保護者の負担軽減を図るため、児童クラブを利用する費用に対して助成金を交付する。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、児童クラブを利用している児童の保護者のうち、次にいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護及び準要保護世帯の認定を受けた者

(2) 2名以上の児童が利用している者

(交付対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、前条の規定による対象者が児童クラブに支払う月額の利用料とする。ただし、対象者が月の途中で児童クラブの利用を中止した場合又は前条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合、その日の属する月までを交付対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者に係る月ごとの利用料に2分の1を乗じて得た額とし、児童1人につき4,000円を上限とする。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令5告示147・一部改正)

(助成の期間)

第5条 助成は、利用期間に応じて行うものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、尾花沢市放課後児童クラブ利用料軽減助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて利用終了日までに提出するものとする。

(1) 生活保護認定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び却下)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、その可否を決定し、尾花沢市放課後児童クラブ利用料軽減助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月の利用料から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

(令和5年7月28日告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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尾花沢市放課後児童クラブ利用料軽減助成金交付要綱

令和3年7月19日 告示第105号

(令和5年7月28日施行)