○尾花沢市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例施行規則
令和3年9月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例(令和3年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の場合
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項の規定による適用設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 適用設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(条例第3条第2号かっこ書が適用される法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 尾花沢市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例(令和3年条例第37号)附則第2項に規定する者については、廃止前の尾花沢市過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。