○尾花沢市保育料無償化に向けた段階的負担軽減(届出保育施設等)補助金交付要綱
令和3年10月15日
告示第137号
(目的及び交付)
第1条 市長は、政府が実施する幼児教育・保育の無償化の対象とならない子のいる世帯の保育料の負担軽減を県と連携して実施し、幸せな子育て環境を整備するため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、届出保育施設等を利用する保護者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 届出保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に規定する施設のうち法第6条の3第9項から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするものをいう。
(2) 子育て支援としての幼稚園の2歳児預かり事業 子育て支援として幼稚園又は認定こども園において実施されている2歳児受入れ事業をいう(一時預かり事業のうち「幼稚園型Ⅱ」を含む)。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象となる保護者及び補助金の交付額は、別表に掲げるものとする。
(申請手続)
第4条 尾花沢市保育料無償化に向けた段階的負担軽減(届出保育施設等)補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)の提出期限は、該当年度の3月15日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育の必要性に係る申出書(別記様式第2号)
(2) 在園証明書兼保育料受領証明書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかに補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(雑則)
第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
附則(令和5年3月20日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
(令5告示61・一部改正)
(1) 届出保育施設等
対象者 | 該当年度の末日までの間において、次のいずれにも該当する者。ただし、令和3年度に限り、9月1日から年度の末日までの間とする。 ・政府の「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない0~2歳の保育の必要性が認められる子ども ・市民税所得割課税額97,000円未満の世帯の子ども | |
対象施設 | 届出保育施設等(認可外保育施設) | |
交付基準月額 | ||
42,000円と現に要した額のいずれか低い額 | ||
企業主導型保育事業 | ||
交付基準月額 | ||
0歳児 37,000円と現に要した月額のいずれか低い額 1~2歳児 37,000円と現に要した月額のいずれか低い額 | ||
交付額 | 交付基準額の1/2 |
(2) 幼稚園
対象者 | 該当年度の末日までの間において、次のいずれにも該当する者。ただし、令和3年度に限り、9月1日から年度の末日までの間とする。 ・政府の「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない2歳の保育の必要性が認められる子ども ・市民税所得割課税額97,000円未満の世帯の子ども | |
対象施設 | 子育て支援としての幼稚園の2歳児預かり事業を実施している幼稚園 | |
交付基準月額 | ||
42,000円と現に要した月額のいずれか低い額 | ||
交付額 | 交付基準額の1/2 |
(3) 児童館・児童センター
対象者 | 該当年度の末日までの間において、次のいずれにも該当する者。ただし、令和3年度に限り9月1日から年度の末日までの間とする。 ・政府の「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない0~2歳の保育の必要性が認められる子ども ・市民税所得割課税額97,000円未満の世帯の子ども | |
対象施設 | 集団保育を実施する児童館・児童センター | |
交付基準月額 | ||
42,000円と現に要した月額のいずれか低い額 | ||
交付額 | 交付基準額の1/2 |