○尾花沢市職親制度推進補助事業実施要綱

令和3年11月1日

告示第146号

尾花沢市職親制度推進補助事業実施要綱(昭和58年訓令第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第2条に基づき、一般企業に雇用されることが困難な知的障害者を引き受けて諸訓練を実施している事業経営者等に対し、雇用の促進と職場の定着性を高めるため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で推進補助金を交付し、知的障害者の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「知的障害者」とは、療育手帳を所持している者をいう。

(交付対象)

第3条 この補助金の交付対象者は、尾花沢市内において知的障害者に対し必要な指導訓練を継続している事業経営者等とする。ただし、障害者雇用に関する他の補助金を受けている場合を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、知的障害者1人に対し月額10,000円とし6箇月を限度とする。

(交付申請手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、職親制度推進補助事業費交付申請書(別記様式第1号)により、随時市長に申請しなければならない。

(状況報告)

第6条 申請者は、指導訓練等の期間を経過した後に、職親制度推進補助事業状況報告書(別記様式第2号)を市長に速やかに提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、申請書及び状況報告書の提出を受けた時は、調査書(別記様式第3号)により内容を審査し、速やかに職親制度推進補助事業費交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市職親制度推進補助事業実施要綱

令和3年11月1日 告示第146号

(令和3年11月1日施行)