○尾花沢市重粒子線治療費助成事業実施要綱
令和3年12月23日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る市民の負担を軽減するため、重粒子線治療に要する経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重粒子線治療 山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療
(2) 先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約または共済契約
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する重粒子線治療を受けた患者とする。
(1) 重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 助成対象者の属する世帯において本市の市税等に滞納がないこと。ただし、滞納があっても既に分割等で納付履行中の者又は分割納付誓約書を提出した場合を含む。
(3) 住民基本台帳上同一世帯に属する者であって、前年(1月1日から5月31日までの間に第6条に規定する申請をした者にあっては前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「課税総所得金額」という。)が600万円以下であること。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、重粒子線治療に係る照射治療費(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、先進医療特約保険等の給付を受ける場合は、照射治療費から給付を差し引いた額を助成対象経費とする。
(助成額の算出方法等)
第5条 助成額は、628,000円を限度とし、助成対象経費といずれか少ない額とする。
2 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として、助成対象経費の支払日から起算して6箇月以内に、尾花沢市重粒子線治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 治療の予定を記載した書類(予約票の写しなど)
(2) 助成対象経費の支払を証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額が分かる書類など)
(3) 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(別記様式第2号)
(4) 住民基本台帳上同一世帯に属する者の前年(1月1日から5月31日までの間に申請した者にあっては前々年)の1月1日の住所地が本市以外の場合には、その住所地の市区町村が発行する所得及び課税を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 助成対象年度の決定は、交付申請書兼請求書を収受した日を基準として行う。
3 助成を受けようとする者の委任があれば、代理人としてその申請を行うことができるものとする。ただし、当該代理人は、当該代理人本人であることが確認できる書類を提示するとともに、尾花沢市重粒子線治療費助成事業交付申請に係る委任状(別記様式第3号)を添付(親権者や未成年の子の代理申請を行う場合を除く。)しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとした者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第9条 助成対象者は、助成対象経費の支払に係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該助成対象経費の支払日の属する会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(令6告示30・全改)
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。
(令6告示30・全改)
附則(令和6年2月26日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。