○尾花沢市結婚仲介人報奨金交付要綱

令和元年10月28日

教育委員会告示第21号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市市民の結婚を促進することにより、定住の推進と少子化の解消を図り、元気なまちづくりの推進に寄与することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、未婚者の婚姻を仲介する者に対し、報奨金を交付する。

(交付要件)

第2条 報奨金を交付することができるのは、尾花沢市結婚促進協議会「LaLaネット」(以下「協議会」という。)の会員が仲介し、かつ、婚姻が成立した次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、教育長が特に認めるものについてはこの限りでない。

(1) 婚姻する当事者のいずれかが市内に住所を要していること。

(2) 婚姻した者の双方が市内に住所を有し、かつ、定住する見込みであること。

(令5教委告示14・一部改正)

(交付対象者及び補助金の額)

第3条 報奨金の交付対象者(以下「申請者」という。)は、協議会会員とし、報奨金の額は、婚姻1組につき、5万円とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、尾花沢市結婚仲介人報奨金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 婚姻成立状況報告書(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び却下)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、その可否を決定し、尾花沢市結婚仲介人報奨金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(報奨金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに規則第22条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により報奨金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、報奨金の返還を請求することができる。この場合において、申請者は、既に交付を受けた報奨金を速やかに市長に返還しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月26日教委告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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尾花沢市結婚仲介人報奨金交付要綱

令和元年10月28日 教育委員会告示第21号

(令和5年4月26日施行)