○尾花沢市立学校教職員安全衛生管理規程
平成31年3月27日
教育委員会訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、その他の法令に定めがあるものほか、尾花沢市立学校設置条例(昭和42年条例第3号)規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会等の責務)
第2条 教育委員会及び学校長は、この規程に定めるところに従い、教職員の安全の確保と健康の保持増進に努めなければならない。
(教職員の責務)
第3条 教職員は、安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、教育委員会及び学校長並びに次条の規定により置かれる衛生推進者の助言又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生推進者)
第4条 学校に、法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。
(1) 学校長は、当該学校に所属する教頭及び養護教諭の職にある者をもって、衛生推進者に選任する
(2) 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第5条 法第13条に規定する産業医は、中央診療所及びその他の専門医等をもって充てる。ただし、教職員数が50人を超える学校がないときは、産業医を置かないことができる。
2 産業医は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図る措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、教育委員会及び学校長に対して指導し、又は助言することができる。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第6条 学校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音の防止及び清潔について、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第7条 学校長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いある者を発見した場合には、産業医と協議の上、受診勧奨等適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康相談)
第8条 産業医及び学校長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康診断)
第9条 教育委員会は、職員の健康管理を行うため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 心理的な負担の程度を把握するための検査
2 前項に定める健康診断の日程その他の実施細目については、別に定める。
3 学校長は、職員が定められた日程に健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(健康診断の受診の義務)
第10条 教職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。但し、他の医師又は医療機関による健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校長を経由し、教育委員会に提出したときはこの限りでない。
(健康診断の結果の記録)
第11条 教育委員会は、第9条の規定による健康診断の結果に基づき、健康診断個人票に記録し、保存しなければならない。
(健康診断の結果の通知及び報告)
第12条 教育委員会は、健康診断終了後、その結果について健康診断個人票に、別表に規定する健康管理指導区分に基づき、指示及び必要な意見を付して学校長を通じ教職員に通知しなければならない。
2 学校長は、前項の通知を受けたときは、当該教職員に対し速やかに適切な指示又は助言を与えなければならない。
3 教職員は、医療機関において健康診断を受けた場合は、その結果について学校長に報告しなければならない。
第4章 事後管理
(保健指導)
第13条 学校長及び安全衛生推進者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、保健指導を行うように努めなければならない。
(面接指導体制)
第14条 法に基づき、医師の面接指導が必要と判断された場合及び教職員から申出があった場合は、学校長と調整し、医師との面談を実施するものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第15条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他の事項)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
健康管理指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後指導の基準 | |||
区分 | 内容 | |||
生活規制の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常生活 | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 観察不要 | 医師による直接又は間接の医療行為をしないもの |