○尾花沢市親元就農支援事業激励金交付要綱
令和4年3月31日
告示第56号
(目的及び交付)
第1条 市長は、農業後継者を確保するため、農家子弟の就農を支援することで農業者の定着を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下、「補助事業者」という。)は、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 尾花沢市に住所を有し、令和4年4月1日以降に3親等以内の者が経営主である経営体において、専業で農業に従事する原則50歳未満の者
(2) 申請時に申請者及び同一世帯員全てが市税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料等を完納している者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は20万円とし、交付は就農初年度に1回限りとする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 宣誓書(別記様式第2号)
(3) 同意書(別記様式第3号)
(4) 尾花沢市に住所を有することが証明できるもの
(実績報告)
第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日から3年の間、年度末に農業に従事したことを証明できる書類等を市長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の日から3年未満で離農したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正行為があったとき。
(3) その他、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。