○尾花沢市職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
令和4年9月22日
規則第18号
尾花沢市職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認関係)
第2条 育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6箇月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。
2 育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
3 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)別表第2第7項又は尾花沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第10号)別表第3第14項に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(同条第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同条第1号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令5規則3・一部改正)
(育児休業の期間の延長の手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間を延長する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令5規則3・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 市長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業条例第2条第1項第3号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員)
第9条 育児休業条例第2条第1項第3号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務が3日以上とされているされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第10条 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合)
第11条 育児休業条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前号に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第1項第3号の規則で定める場合)
第12条 前条の規定は、条例第2条の4第1項第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第13条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号。以下「給与規則」という。)第34条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 育児休業条例第12条に規定する育児短時間の承認又は期間の延長の請求手続は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児休業条例第10条第1項第6号に規定する子を養育するための計画)
第16条 育児休業条例第10条第1項第6号に規定する子を養育するための計画は、育児短時間勤務計画書(別記様式第4号)により行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)
第17条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第18条 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第19条 市長は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業をすることができない職員)
第20条 育児休業条例第19条第1項第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第21条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。