○尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則
昭和37年6月1日
規則第4号
注 平成24年2月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年尾花沢市条例第12号。以下「給与条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる給与条例第4条第5項本文又は同条第7項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長の行なう試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(平28規則17)
第2章 初任給・昇格・昇給等の基準
第1節 初任給
(級別定数)
第3条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行なわなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
第3条の3 級別定数は、組織ごとにかつ一般会計及び各特別会計ごとに職名別に定める。
(級別資格基準表)
第3条の4 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第3条の5 級別資格基準表は、その者に適用される職種欄の区分、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄の上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員になつた者
(2) 国又は他の地方公共団体が実施する競争試験で正規の試験に準ずる試験として、あらかじめ市長の承認を得た試験の結果により職員となつた者
(3) 特殊な知識を必要とし、かつ、その職務の複雑及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、第1号に掲げる職員に準じて取扱うことについて、あらかじめ市長の承認を得た者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定めるところによる。但し、職員の最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第3条の6 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第6に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱の特例)
第3条の8 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(職務の級の決定)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、職員の任用に関する規則(昭和37年尾花沢市規則第1号。以下「任用規則」という。)に基づき任用された級別職務分類表に掲げる職務の職により決定するものとする。
(初任給)
第5条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第14条第1項又は第15条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給はその者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表)
第6条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による調整初任給)
第7条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満の学歴免許欄である職員を除く)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもつて同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であつて、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもつて初任給欄の額とする。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第4条に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第3条の5第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第3条の5第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(1)及び(2) 削除
(昭和37年10月1日適用)
(1) 給料表の適用を受けない本市の公務員
(2) 国及び他の地方公共団体の公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前号に準ずると認められる者
第11条 その者の職務の級が6級に決定された職員の号給は、その者の有する技術・経歴等を考慮して決定するものとする。
第2節 昇格・その他の異動
(昇格)
第12条 任用規則第18条規定に基づき行なわれた昇任選考の結果、級別職務分類表の各級に定める職務の職への昇任に必要な資格を取得したときは当該資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第4条に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力に関する評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力等を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。(以下「能力関連評価」という。)及び当該能力関連評価の基幹に対応する直近の業績に関する評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下「業績関連評価」という。)の総合評価が上位または中位の段階であること。
ロ 職員を昇格させようとする日以前における能力関連評価及び業績関連評価の総合評価のうち、直近の能力関連評価及び当該能力関連評価の期間に対する業績関連評価の総合評価を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常以上のものであること。
ハ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと。
5 勤務成績が特に良好である職員に対する第2項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
6 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平28規則17・令2規則22・一部改正)
(上位資格の取得等による昇格)
第12条の2 職員が第3条の5第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は重度障害となつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令6規則1・一部改正)
第16条 削除
第3節 昇給
(昇給日)
第17条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(令2規則22・一部改正)
(職員の昇給の号給数)
第19条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第21条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第22条 削除
第4節 特別の場合における号給の決定
(号給の決定の特例)
第23条 職員が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の行う採用試験等に合格した場合を含み、第14条第3項の規定を受ける場合を除く。)又は市長がこれに準ずると認める場合には、その号給を、あらかじめ市長の承認を得て、上位の号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員と均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第23条の2 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。
第3項から第5項まで 削除
(令2規則22・一部改正)
第3章 給料の支給
(分限休職者の給与の支給割合)
第24条 給与条例第20条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(1) 職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつたことにより休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く) その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内
(2) 職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつたことにより休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下別表第8において同じ。)による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内
(3) 職員が次に掲げる事由に該当して休職にされ若しくは休職になつた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないことにより休職にされた場合 100分の70以内
イ 法第28条第2項各号の一に該当する休職
ロ 法第55条の2第5項の規定に該当する休職
ハ 前2号の規定に該当する休職
(令2規則22・一部改正)
(給料の日割計算)
第24条の2 職員が月の半ばにおいて、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として給料の日割計算を行なうものとする。
(1) 新たに職員となつた場合、退職した場合
(2) 休職若しくは停職となつた場合又は復職した場合
(3) 昇格、降格、降給、減給等により給料の額に異動を生じた場合
(就、退職、死亡した職員の給料)
第25条 給料の支給後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(休職・停職処分の場合の給料)
第26条 休職又は停職の処分を受けた職員がその者の職務に復帰した日が給料の支給日後であつたときは、その受くべき給料をその際に支給する。
2 給料の支給日後において休職を命ぜられ、停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた職員が、給料の支給日において受けた給料が日割計算によつて受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。
第26条の2 前条の規定は、職員が育児休業許可を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合の給料について準用する。
(給料の繰上支給)
第27条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給料の支給日前であつてもその際支給する。
(令2規則22・一部改正)
第27条の3 給料、手当その他の給与は、各月について職員別給与簿(別記様式第1号)に基づいて支払わなければならない。
2 職員は給与の支払いを受けたときは、給与事務担当者の保管する職員別給与簿に押印しなければならない。ただし、遠隔の地に勤務する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもつてこれに代えることができる。
3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。
(給与支払明細書)
第27条の4 職員に給与を支払うに当つては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。
2 給与支払明細書には、次の各号につき職員別給与簿に基づいて記入するものとする。
(1) 支給する給与の属する月
(2) 職員の氏名
(3) 給料、各種手当及びその他の給与の名称及び金額
(4) 共済組合短期掛金及び長期掛金、互助会掛金(市納金)、所得税、住民税その他控除額の名称と金額
(給料の調整を行なう職並びに調整額)
第27条の5 給料の調整を行なう職及び調整額は次の表に掲げるとおりとする。ただし、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
組織の区分 | 職 | 支給割合 |
「中央診療所」に勤務する職員 | 検査技師及びX線技師 | 給料月額の100分の4 |
薬剤師 | 給料月額の100分の2 |
(平24規則38・令5規則9・一部改正)
第3章の2 管理職手当
(管理職手当等の支給方法)
第27条の6 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当等の支給方法)
第27条の7 管理職手当を支給する職及び支給額は次に掲げるとおりとする。
組織の区分 | 職 | 支給額 | |
市長部局 | 本庁 | 会計管理者、課(所)長、主幹、室長 | 41,000 |
国保診療施設中央診療所 | 診療所長 | 110,000 | |
診療所副所長 | 88,000 | ||
事務長 | 41,000 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 41,000 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 41,000 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | 41,000 | |
農業委員会 | 事務局長 | 41,000 | |
教育委員会 | 課長、室長、中央公民館長 | 41,000 | |
消防本部 | 消防長、消防本部総務課長 | 41,000 | |
消防署 | 署長 | 41,000 |
備考 上記の表で職を兼ねる場合、どちらか一方の手当のみを支給する。
(平24規則15・一部改正)
(管理職手当)
第27条の8 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 給与条例第20条第1項の場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
(3) 外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「外国派遣先の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
(4) 山形県公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「派遣先団体の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の同条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「特定法人の業務上の負傷疾病等」という。)により条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
(令2規則22・一部改正)
第4章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第28条 職員がその扶養する者について扶養親族としての認定を受けようとするときは、扶養親族届(別記様式第2号)により申請しなければならない。
2 人事主管課長は、前項の申請書を受理したときは、申請書記載の扶養親族が給与条例で定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を調査し、市長の認定を受けなければならない。
3 人事主管課長は、前項の場合において必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
4 人事主管課長は、扶養手当支給台帳(別記様式第3号)を作成し、申請のつどこれを整理しておかなければならない。
5 職員の扶養親族として認定された者が扶養親族としての要件を欠くに至つたとき及びその内容に異動を生じたときは、前4項の規定を準用する。
第29条 次の各号に掲げる者は扶養親族としない。
(1) その者について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている場合
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である場合
(3) 重度心身障害者については、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない場合
(共同扶養の場合の認定)
第30条 職員が他の者と共同して同一人を扶養するときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第4章の2 通勤手当
(通勤の意義)
第30条の2 支給条例第8条の2及びこの章に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公所(公所に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 支給条例第8条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(確認及び決定)
第30条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第30条の5 給与条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第30条の6 給与条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第30条の7 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
第30条の8 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用職員の区分及び支給額)
第30条の9 給与条例第8条の2第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第8条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち運賃等相当額が給与条例第8条の2第2項第2号に掲げる額以上である職員 給与条例第8条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、運賃等相当額が給与条例第8条の2第2項第2号に掲げる額未満である職員 給与条例第8条の2第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第30条の10 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇(原動機付のものを除く。)並びに原動機付自転車その他の原動機付の交通用具。(自動車除く。)(以下「その他の交通用具」という。)
2 給与条例第8条の2第2項第2号に規定する額は次の表に掲げる区分に応じた額とする。ただし、市外へ派遣された職員にあっては、山形県職員等の給与に関する条例で定める額を準用する。
自動車使用 | その他の交通用具使用 | ||
通勤距離 | 手当額 | 使用距離 | 額 |
2キロメートル未満 | 0円 | 2キロメートル未満 | 0円 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,500円 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,000円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,200円 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,100円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,600円 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,100円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,000円 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,200円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 8,200円 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 6,200円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 9,500円 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 7,300円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 10,600円 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 8,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,800円 | 16キロメートル以上18キロメートル未満 | 9,300円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 12,900円 | 18キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,300円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 14,000円 | 20キロメートル以上22キロメートル未満 | 11,400円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,100円 | 22キロメートル以上24キロメートル未満 | 12,400円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 16,100円 | 24キロメートル以上26キロメートル未満 | 13,400円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 17,100円 | 26キロメートル以上28キロメートル未満 | 14,400円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,200円 | 28キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,400円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 19,200円 | 30キロメートル以上32キロメートル未満 | 16,300円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 20,300円 | 32キロメートル以上34キロメートル未満 | 17,200円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 21,400円 | 34キロメートル以上36キロメートル未満 | 18,100円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 22,500円 | 36キロメートル以上38キロメートル未満 | 19,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 23,500円 | 38キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,000円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,400円 | 40キロメートル以上45キロメートル未満 | 21,100円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 28,300円 | 45キロメートル以上50キロメートル未満 | 22,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 31,300円 | 50キロメートル以上55キロメートル未満 | 23,300円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 34,200円 | 55キロメートル以上60キロメートル未満 | 24,400円 |
60キロメートル以上 | 37,200円 | 60キロメートル以上 | 25,500円 |
3 前項における通勤距離の算出は、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則(平成9年規則第27号)第7条の例によるものとする。
(平24規則38・平27規則15・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第30条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第30条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改訂する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改訂する場合における支給額の改訂について準用する。
(支給できない場合)
第30条の12 給与条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(通勤手当の支給)
第30条の13 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
2 職員が任命権者を異にして異動した場合においては、その異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(事後の確認)
第30条の14 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する方法により、随時確認するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第30条の15 給与条例第8条の2第2項第4号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(令5規則9・一部改正)
第4章の3 単身赴任手当
(やむを得ない事情)
第30条の16 給与条例第8条の4第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第30条の17 給与条例第8条の4第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第30条の18 給与条例第8条の4第2項に規定する通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第8条の4第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平27規則15・平28規則14・一部改正)
(支給の調整)
第30条の19 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第30条の20 新たに給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第9号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届けなければならない。(単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。)。
(確認及び決定)
第30条の21 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第30条の22 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第30条の20の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合に準用する。
(事後の確認)
第30条の23 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第5章 時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当及び宿日直手当
(宿日直手当)
第31条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(宿日直手当の額)
第32条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき給与条例第14条の2に掲げる額(執務が行なわれる時間が執務が通常行なわれる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日が退庁時から引続いて行なわれる場合にあつては、5,700円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,000円とする。
第32条の2 削除
(令4規則16)
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
イ 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
4 給与条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(平25規則16・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第32条の4 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(平24規則25・一部改正)
(休日勤務手当の支給される日)
第32条の5 給与条例第12条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等又は職員の勤務時間に関する条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について当該各項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により市長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出から除く特殊勤務手当)
第32条の6 給与条例第15条第2項の規則で定める特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 医務手当のうち日額で支給するもの
(2) 診療業務手当
(3) 夜間看護手当
(令2規則22・追加、令5規則32・一部改正)
(平31規則10・一部改正、令2規則22・旧第32条の6繰下、令5規則9・一部改正)
(時間外勤務手当等の命令簿)
第33条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務又は宿日直勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第5号)に所要事項を記載し、認印するものとする。
第6章 期末手当及び勤勉手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第34条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日、12月1日(以下この章において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可の有効期間中の職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(令4規則16・一部改正)
第34条の2 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となつた者
イ 職員
ロ 尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(昭和36年規則第8号)の適用を受けるもの
ハ 尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)の適用を受けるもの
(3) その退職に引続き国、他の地方公共団体及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下この章において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算されることとしている団体等の職員
(4) 法第16条の欠格条項(同条第1号の規定にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)に該当して失職し又は法第29条により懲戒処分として免職されたもの
(平27規則3・令5規則9・一部改正)
第34条の4 基準日前1月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(令5規則9・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第35条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(平24規則6・令2規則22・令4規則16・一部改正)
(1) 第34条の2第2号ロからハに規定する者
(2) 第34条の2第3号に規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行なわれる計画的な人事交流によるものに限る。)
(平24規則25・令2規則22・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第35条の3 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(平24規則25・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第35条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第35条の5 給与条例第17条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第35条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第35条の7 給与条例第17条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事委員会(公平委員会)に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第35条の8 給与条例第17条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第9の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
(期末手当の期間の通算)
第35条の9 給料表の適用を受けない尾花沢市職員(非常勤の特別職にあるものを除く。)が、給料表の適用を受ける職員となった場合及び国、県、他の地方公共団体等の職員から引き続いて尾花沢市職員となった場合における期末手当の在職期間の計算については、従前の在職期間を通算する。ただし、期間の算定については、第35条の規定を準用する。
2 国、県、他の地方公共団体等において、すでに期末手当又はこれに準ずる手当の支給を受けた者の期末手当における在職期間については、その在職期間はないものとみなす。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第36条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この章において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第34条各号に掲げる職員以外の職員とする。
(平24規則25・一部改正)
第36条の2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第34条各号のいずれかに該当する職員であつた者
第36条の3 第34条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。
(勤勉手当の支給割合)
第36条の4 勤勉手当支給の基準は、職員の勤務期間と勤務成績とを考慮して各職員毎に定められる割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
3 第1項の勤務期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 法第28条第2項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第16条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(4) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、職員の勤務時間に関する条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長が定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平29規則15・令4規則16・令5規則9・一部改正)
(勤勉手当の期間の通算)
第36条の5 給料表の適用を受けない尾花沢市職員(非常勤の特別職にあるものを除く。)が、給料表の適用を受ける職員となった場合及び国、県、他の地方公共団体等の職員から引き続いて尾花沢市職員となった場合における勤勉手当の勤務期間の計算については、従前の勤務期間を通算する。ただし、期間の算定については、前条の規定を準用する。
2 国、県、他の地方公共団体等において、すでに勤勉手当又はこれに準ずる手当の支給を受けた者の勤勉手当における勤務期間については、その勤務期間はないものとみなす。
(端数計算)
第37条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給日)
第37条の2 給与条例第17条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 6月1日 | 12月1日 |
支給日 | 6月30日 | 12月10日 |
第7章 災害派遣手当
(災害派遣手当)
第38条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)は、派遣された職員が本市の地域内に到着した日から、同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。
施設の利用区分 日数の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項の場合、公用施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条のホテル及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、1給与期間の分を翌月10日までに支給する。
(令2規則22・令5規則32・一部改正)
第8章 住居手当
(適用除外職員)
第39条 給与条例第8条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で給与条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間保留する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(令2規則22・一部改正)
第39条の2 削除
第39条の3 削除
第39条の4 削除
(届出)
第40条 新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第7号)により、その居住の実情を速かに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速かに提出することをもつて足りるものとする。
2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに充分な書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれる場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第43条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の3第1項の職員としての要件が具備されるに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第40条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第44条 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第9章 寒冷地手当
(支給範囲から除く職員)
第45条 給与条例第18条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条の規定により休職されている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可職員
(5) 育児休業職員
(世帯主)
第46条 給与条例第18条及びこの章において規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によつて生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者
2 給与条例第18条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。
(扶養親族のある職員から除く職員)
第47条 給与条例第18条第2項の表備考に規定する給与条例第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2 給与条例第18条第2項の表備考に規定する給与条例第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
第48条 給与条例第18条第4項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準日において給与条例第20条の規定の適用を受ける職員又は第45条各号に掲げる職員(以下この項において「休職中の職員等」という。)に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職中の職員等に該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において休職中の職員等に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職中の職員等に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 基準日において休職中の職員等に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の休職中の職員等に該当する支給対象職員となった場合
(4) 基準日において給与条例第20条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第21条第2項、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
2 給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(令2規則22・一部改正)
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(給与条例附則第10項の職員の昇給)
2 給与条例附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「給与条例附則第10項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして給与条例第4条第2項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。ただし、この場合において著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員には、その者の属する職務の等級の最低の号給に昇給させることができる。
4 給与条例附則第6項から第9項の規定の適用については、この規則の附則第2項本文の規定は給与条例第4条第5項の規定とみなして適用する。
5 附則第2項本文の規定により、給与条例附則第10項の職員がその者の属する職務の等級の最低の号給に昇給した時以後においては、その者に給与条例附則第8項の規定を準用する。
6 適用日前又は日後に行なわれた正規の試験の結果に基づいて適用日以降任用された者(再採用者を含む。)に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分は次の各号に掲げるものとする。
(1) 6級職採用試験により任用された者 上級の区分
(2) 5級職採用試験により任用された者 中級の区分
(3) 4級職採用試験により任用された者 初級の区分
7 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和29年10月1日市規則第4号)は廃止する。
(平成16年度から平成17年度までの管理職手当の支給割合)
8 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給割合は、第27条の7の規定にかかわらず、それぞれの職に応じ100分の8とする。ただし、国保診療所の管理職には適用しない。
(平成18年度の管理職手当の支給割合)
9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給割合は、第27条の7の規定にかかわらず、それぞれの職に応じ100分の5とする。ただし、国保診療所の管理職には適用しない。
(平成19年度の管理職手当の支給割合)
10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給割合は、第27条の7の規定にかかわらず、それぞれの職に応じ100分の5とする。ただし、国保診療所の管理職には適用しない。
(平成20年度の管理職手当の支給割合)
11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給割合は、第27条の7の規定にかかわらず、支給割合が100分の10の職については100分の8、100分の6の職については100分の5とする。ただし、国保診療所の管理職には適用しない。
(給与条例附則第6項の規定が適用される間の給与の減額支給等)
12 給与条例附則第6項の規定が適用される間、月の半ばにおいて、給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、第24条の2各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第6項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
附則(昭和38年3月20日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第29条の改正規定は、昭和38年1月1日から施行する。
2 昭和37年3月31日以前に特別昇給をした職員の第20条及び第21条の規定の適用については、なお従前の例による。
(最高号給をうける職員の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する次表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
加える額 | 円 2,600 | 円 2,300 | 円 2,200 | 円 1,700 | 円 1,400 |
(期間の通算)
5 附則第3項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第5項又は同条第7項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
6 改正条例附則第3項並びに前項の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中「市長の定める期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 昭和37年9月30日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和37年市規則第4号)(以下「改正前の規則」という。)第16条又は、第23条の2の規定に基づきその者の切替日の前日における号給又は給料月額(昭和29年市条例第12号。以下「改正前の条例」という。)の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員
切替日がないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替日前において改正前の給与条例の施行に関する規則「昭和37年規則第4号」(以下「改正前の規則」という。)第19条第1項第1号から第4号までに該当する昇給(以下この号において「特別昇給」という。)をした職員で改正後の規則第20条、第21条または、附則第2項の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの
旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期日。ただし旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあつては零
(3) 旧号給等に係る昇給等について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において、国家公務員等に適用されている昭和32年給実甲第144号(昇給の運用について)(以下「給実甲144号」という。)第1項に該当することになる職員
当該職員がないものとして切替日以後を良好な成績で勤務したものとした場合の給実甲第140号第1項及び同項に定める趣旨による次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」から切替日の前日までの期間。)ただし、旧号給等が改正条例附則別表第1の切替表に定めのある号給、若しくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員(旧号給を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇その他給実甲第144号第1項第1号に掲げられている事由以外の事由により、その全期間を勤務しなかつた者又は旧号給等が改正条例附則別表第2に掲げられている号給のうち、その職務の等級における最低の号給(1号給を除く。)であるときを除く。)で病休者等の旧号給等を受けたとみなす日が切替日となるものにあつては、3月
(4) 一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項又は第6項の規定の適用を受けた職員(前号に掲げる職員を除く。)でこれらの規定および改正前の給与条例第4条第5項及び第7項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの
旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(5) 旧号給等が特別号給等である職員(第1号から第3号まで掲げる職員を除く。)のうち旧号給等を受けていた期間が3月未満の職員、3月
(5)の2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定により、旧号給等に係る旧昇給期間を延伸されている職員
旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(6) 本項第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等に係る旧昇給期間をこえるもの。旧号給等に係る旧昇給期間に相当する期間
(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)
7 改正条例附則第8項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給、または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給、または給料月額およびそれを受けることとなる期間ならびに改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料日額(以下「暫定給料月額」という。)を受けることがなくなつた日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は各号の定めるところによる。
(1) 改正前の規則第5条、第7条、第8条、第14条、第15条、第19条、第23条および第23条の2の規定により、改正前の号給等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあつては、改正前の号給等の決定の日において改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。
(2) 改正前の規則の規定により切替日において昇給し、又は降格した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額を昇格し、又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則を適用した場合における改正後の号給とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が、条例第4条第5項または第7項ただし書に規定する期間をこえる場合には、第4号の規定を準用して得られる号給または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。
(3) 改正前の規則第9条、または第19条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあつては、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から、改正前の号給等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に、当該改正前の号給等を受けたものとして、当該決定の日に改正条例附則第2項から第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が切替日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(旧号給等が改正条例附則第7項又は第5項の適用を受けるもののうち、改正条例附則別表第2に掲げられている号給で、その職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和37年7月1日に改正前の号給等を受けたものとみなして、切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。
(4) 切替日において改正前の条例第4条第5項または、同条第7項ただし書の規定により、昇給した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号給または、給料月額およびそれらを受けることとなる期間を基礎とし、切替日において改正後の条例第4条第5項または同条第7項ただし書の規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または、給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号給等の調整等)
8 改正条例附則第9項に規定する「市長が定めるこれに準ずる職員」は、改正前の規則第9条および同規則第19条の規定により、初任給を決定された職員で、当該決定又は異動の日の給料月額を決定される過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間の調整は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準による。
9 改正条例附則第8項の規定と改正条例附則第9項の規定が重複して適用される職員については、改正条例第9項の規定を適用した後に改正条例第8項の規定を適用するものとする。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における降格又は昇格の際の規則の適用)
10 暫定給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、または降格する場合においては、昇格または降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第14条または第15条の規定を適用するものとする。
(次期昇給時期の特例)
11 第6項第2号に掲げる職員のうち、旧号給を受けたとみなす日が昭和38年1月1日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第4条第5項または、第7項ただし書の規定による昇格の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までのその該当することとなる期間に相当する期間を経過した後における改正後の規則第22条に定める昇給の時期をもつてその者の次期昇給の時期とすることができる。
12 暫定給料月額を受ける職員のうち切替日から改正条例附則第3項に規定する切替日とみなす日(以下「切替日とみなす日」という。)の前日までの間において給実甲144号第1項に該当することとなる職員については切替日以後の最初の改正後の条例第4条第5項または第7項ただし書の規定による昇給の時期からその該当することとなる期間に相当する期間を経過した後における改正後の規則第22条に定める昇給の時期をもつてその者の次期昇給の時期とすることができる。
(暫定給料月額を受ける職員等の昇格等)
13 暫定給料月額を受ける職員のうち、切替日とみなす日に受ける号給または昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として改正後の条例第4条第6項または改正後の規則第14条第1項若しくは、第15条第1項の規定を適用した場合に、改正後の条例第6項の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)または、昇格若しくは降格後の号給(以下この項および次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第1の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げている額に対応する号給となる職員の特別昇給または昇格もしくは降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、特別昇給後の号給とする。
14 暫定給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給をその者の現に受ける号給、または昇格し、もしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として、改正後の条例第4条第6項または改正後の規則第14条第1項、もしくは、第15条第1項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の改正後の条例第4条第5項または第7項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は、当該号給を受ける期間に算入しない。
15 前2項に規定する職員のうち、改正後の規則第14条第1項第1号に規定する昇格(改正後の規則第16条第2号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。
16 前3項の規定は、改正条例附則第8項および改正条例附則第9項ならびに改正後の規則第5条、第17条および第18条の規定により暫定給料月額を受ける職員の特別昇給または昇格もしくは降格について準用する。
17 前4項に該当する職員のその後における特別昇給または昇格もしくは降格については、前4項の例による。
(切替等の例外措置)
18 第2項から前項までの規定による場合において他の職員との均衡をいちじるしく失すると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和39年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 改正条例附則第4項に規定する「市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員」は、次の各号に定めるものとする。
(1) 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年市条例第2号。以下「旧改正条例」という。)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給又は給料月額(以下本項及び次項において「号給等」という。)を受けていた職員で、同日以降引き続き切替日まで在職した職員
(2) 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に新たに職員となつた者のうち、その初任給が改正前の規則第9条及び第10条の規定により決定された職員でその初任給の号給等を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給等を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給等が附則別表第1に掲げられている号給等となる職員
(3) 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に初任給基準又は給料表を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給等を決定する際の再計算の過程における昭和37年9月30日の号給等が附則別表第1に掲げられている号給等となる職員
(4) 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に復職時の調整を受けた職員のうち、第1号又は第2号に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認める職員
3 改正条例附則第2項に規定する「職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの」は前項第1号の職員のうち、次の各号に定める職員とする。
(1) 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に初任給基準又は給料表を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給等を決定する際の再計算の過程における昭和37年9月30日の号給等を決定する際の再計算の過程における昭和37年9月30日の号給が附則別表第1に掲げられていない号給等となる職員
(2) 切替日から最初の(切替日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、次の)昇給をするまでの間に初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員で、その異動の日の号給等を計算する際の再計算の過程における昭和37年9月30日の号給等が附則別表第1に掲げられていない号給等となる職員
(昇給期間の短縮の特例)
4 改正条例附則第3項の規定の適用により昇給した職員(切替日において旧改正条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が第16条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の給与条例第4条第5項本文の規定による昇給の昇給期間については、第16条の規定にかかわらず、当該昇給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
(切替等の例外措置)
5 第2項から前項までの規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、あらかじめ、市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
加える額 | 3,200円 | 3,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給等 | 1以上 | 5以上 | 9以上 | 12以上 |
|
備考 本表中「1以上」等とあるのは、「1号給以上の号給又は枠外給料月額」等を示す。
附則(昭和39年12月21日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の3月短縮の対象となる職員)
2 改正条例附則第3項に規定する「それぞれ市長の定めるもの」は、昭和37年9月30日において、改正条例附則別表に掲げられている号給又は当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したものとする。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、当該異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員を除く。
3 改正条例附則第3項に規定する「市長の定めるこれらに準ずる職員」は、次の各号に定める職員とする。ただし、それぞれに掲げる決定等のあつた日から切替日まで引続き在職していない職員を除く。
(1) 昭和37年10月1日から、切替日の前日までの間において、規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給又は給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員
(2) 昭和37年10月1日から、切替日の前日までの間において、初任給基準又は給料表を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員
(3) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月市条例第2号)附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員
(4) 昭和37年10月1日から、切替日の前日までの間において、規則第23条の2の規定の適用を受けた職員その他の職員のうち、本項第1号から前号までに定める職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認める職員
(昇給期間の3月短縮の適用から除外される職員)
4 改正条例附則第3項に規定する「職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの」は、次の各号に定める職員とする。
(1) 切替日から、切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して規則第14条第1項第1号により号給を決定された職員で、当該昇給が規則第16条第2号の規定に該当しないもの。ただし、切替日から昭和39年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和39年10月2日に行なつたものとした場合に、その昇格が規則第16条第3号の規定に該当することとなる職員を除く。
(2) 切替日から切替日以降における最初の昇格規定の適用の日までの間において、初任給基準又は給料表を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給又は給料月額を決定する計算の過程において前号に該当することとなる職員
(3) 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準又は給料表を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定等)
5 改正条例附則第4項に規定する「市長の定める職員」は、切替日から改正条例第1条施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に定める職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)のあつた職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもつて、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) 前号の場合において切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給又は給料月額を当該昇格又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第14条第1項又は第15条第1項の規定を適用する。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び次項に定める職員の切替日における改正後の号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についての改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の切替日における改正後の号給又は給料月額が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の切替日における改正後の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の切替日における改正後の号給又は給料月額と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の切替日における改正後の号給又は、給料月額をうけることとなる期間とすることができる。
(3) 改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員については、第2号の規定にかかわらず、市長の承認を得て、改正条例附則第5項の調整を行なうものとする。
7 改正条例附則第5項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にして異動をした職員及び改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(昇給期間の短縮の特例)
8 改正条例附則第3項の規定により昇給した職員(昭和39年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が、改正後の規則第16条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の昇格規定による昇給の昇給期間については、同条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
(最高号給等を職員の3月短縮の取扱い)
9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年2月市条例第3号)附則第3項の規定の切替日以降の適用は、改正条例附則第2項に規定する職員については行なわないものとする。
(切替等の例外措置)
10 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和40年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第29条、第30条の10、第32条、第34条及び第36条の改正規定、第37条の次に1条を加える改正規定並びに附則第16項及び附則第17項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年尾花沢市条例第38号以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者の旧号給等に対応する切替表に定める新号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正条例第1条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年尾花沢市条例第4号以下「条例」という。)(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、次の各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、旧号給等を受けていた期間のうち11月をこえない期間
(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、旧号給等を受けていた期間のうち17月をこえない期間
(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、旧号給等を受けていた期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
4 最高号給等職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年尾花沢市条例第42号。以下「39年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用を受ける職員で、切替日の前日までの間において同項による昇給規定の適用を受けていないもののうち、次の各号に定める者の新号給等及びこれらを受ける期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 第2項の規定を適用した場合の新号給等が、職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、旧号給等を受けていた期間が14月となる職員にあつては、新号給等の直近上位の号給をもつてその者の新号給等とし、2月を通算期間とする。
(2) 第2項の規定を適用した場合の新号給等が、職務の等級の最高の号給である職員(旧号給等が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で、旧号給等を受けていた期間が20月となる職員にあつては、新号給等の直近上位の給料月額をもつてその者の新号給とし、2月を通算期間とする。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給職員のうち、旧号給等が附則別表の切替表に掲げられていない職員の新号給等及び通算期間は、別に市長の定めるところによる。
(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員)
6 改正条例附則第4項に規定する「市長の定めるもの」は、昭和37年9月30日において、改正条例附則別表に掲げられている号給(以下「3月短縮号給」という。)を受けていた職員のうち引き続き切替日まで在職した職員とする。ただし、次の各号に定める職員を除く。
(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動(規則第17条にいう異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(規則第18条にいう異動をいう。以下同じ。)をした職員又は復職時の調整(規則第23条の2にいう調整をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当しない職員
(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年尾花沢市条例第2号。以下「38年改正条例」という。)附則第9項(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定を適用する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当しない職員
7 改正条例附則第4項に規定する「市長の定めるこれに準ずる職員」は、次の各号に定める職員とする。ただし、それぞれに掲げる決定等のあつた日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。
(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、第9条又は第11条の規定を受けた職員のうち、当該規定による初任給の号給を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員
(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は復職時の調整を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員
(3) 昭和38年改正条例附則第9項の規定を受けた職員のうち、同項の規定を適用する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員
(昇給期間の3月短縮の適用から除外される職員)
8 改正条例附則第4項に規定する「職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの」は、次の各号に定める職員とする。
(1) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間(昭和40年10月1日において改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により昇給した職員にあつては、切替日から施行日以降における最初の昇給の日までの間以下この項において同じ。)において、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は復職時の調整を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当しない職員
(2) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において昇格をした職員で第14条第1項第1号の規定により当該昇格後の号給を決定されたもののうち、当該昇給が第16条第2号の規定に該当しない職員。ただし、切替日から昭和40年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格が昭和40年10月2日に行われたものとした場合に、第16条第2号又は第3号の規定に該当することとなる職員を除く。
(3) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員(第1号に定める職員を除く。)のうち、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程において前号に該当することとなる職員
(4) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員、復職時における給料月額の調整を受けた職員及び改正条例附則第5項の規定による号給又は給料月額を決定された職員のうち、当該異動、調整及び決定の日の号給又は給料月額を決定する際に改正条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用を受けた職員
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
9 改正条例附則第5項に規定する「市長の定める職員」は、切替日から改正条例第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に定める職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員及び同項の規定の適用を受けない職員で切替期間において改正前の号給等を決定された職員(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員に限る。)については、当該決定の日において昭和40年9月1日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和37年尾花沢市規則第4号。以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)のあつた職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
10 改正条例附則第6項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
11 切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間についての改正条例附則第6項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらにかかる号給期間を短縮する期間をもつてその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合において、改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもつてその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員にかかる調整は、あらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。
(5) 切替日において改正条例附則第5項の規定と同附則第6項の規定がともに適用される職員については、同附則第6項の規定を適用した後に同附則第5項の規定を適用するものとする。
(昇給期間の短縮の特例)
12 改正条例附則第4項の規定の適用により昇給した職員(昭和40年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が第16条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間については、同条の規定にかかわらず、当該昇格後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
13 昭和37年9月30日におけるその者の号給が、当該号給の属する職務の等級における改正条例附則別表に掲げる最高の号給の1号給上位の号給であつた職員(当該号給を受けた日が昭和37年1月2日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間に昇格したものについて、改正条例附則第4項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で当該昇格後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。
(最高号給等職員に対する39年の昇給期間短縮の取扱い)
14 改正条例附則第3項の規定により新号給等を決定された職員については、その者が昭和39年10月1日から切替日までの間において39年改正条例附則第3項の規定の適用による昇給をしていない職員であつても、切替日以降はこれらの規定は適用しないものとする。
(切替等の例外措置)
15 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を別段の取扱いをすることができる。
(通勤手当に係る経過規定)
16 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれ同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改正すべき事実が生じた日から15日以内に第30条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(勤勉手当に係る経過規定)
17 昭和41年3月1日又は昭和41年6月1日における第36条第2項の規定の適用については、同項に掲げる表を次のように読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
基準日以前11カ月17日以内の勤務期間 | 基準日以前5カ月17日以内の勤務期間 | 割合 |
12カ月17日 | 5カ月17日 | 100分の100 |
10カ月16日以上11カ月17日未満 |
| 100分の95 |
9カ月17日以上10カ月16日未満 | 4カ月17日以上5カ月17日未満 | 100分の90 |
8カ月16日以上9カ月17日未満 |
| 100分の85 |
7カ月17日以上8カ月16日未満 | 3カ月14日以上4カ月17日未満 | 100分の80 |
6カ月17日以上7カ月17日未満 |
| 100分の75 |
5カ月16日以上6カ月17日未満 | 2カ月17日以上3カ月14日未満 | 100分の70 |
4カ月17日以上5カ月16日未満 |
| 100分の65 |
3カ月16日以上4カ月17日未満 | 1カ月16日以上2カ月17日未満 | 100分の60 |
2カ月17日以上3カ月16日未満 |
| 100分の55 |
1カ月17日以上2カ月17日未満 | 17日以上1カ月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1カ月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
号給又は給料月額 | 円 18号給 | 円 18号給 | 円 18号給 | 円 18号給 | 円 18号給 | 円 18号給 | 円 15号給 | 円 15号給 | 円 17号給 | 円 17号給 |
71,340 | 75,100 | 55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | 27,100 | 29,300 | |
72,870 | 76,700 | 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
74,400 | 78,300 | 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 | |
75,930 | 79,900 | 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | 28,960 | 31,400 | |
77,460 | 81,500 | 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | 29,580 | 32,100 |
備考 この表中区分欄の「新号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「旧号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。
医療給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
号給又は給料月額(1) | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 |
95,430 | 100,100 | 81,360 | 85,600 | 67,450 | 71,200 | |
97,080 | 101,800 | 82,700 | 87,000 | 68,680 | 72,500 | |
98,730 | 103,500 | 84,040 | 88,400 | 69,910 | 73,800 | |
号給又は給料月額(2) | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
|
|
39,830 | 20号給 | 30,800 | 18号給 | |||
40,640 | 21号給 | 31,520 | 19号給 | |||
41,450 | 44,700 | 32,040 | 20号給 |
附則(昭和41年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和41年12月27日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第30条の5の改正規定は昭和41年7月1日から、第29条及び第36条の改正規定は、昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。
(特定号給職員の期間の通算)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給を受けていた期間、(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間(以下「経過期間」という。)が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号)(以下「改正条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
3 切替日において、その者の受ける号給が改正条例附則第2項に掲げる職員の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
(1) 切替日における、当該号給の経過期間が2月未満である職員……2月
(2) 切替日における当該号給の経過期間が2月以上5月未満である職員……5月
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 改正条例附則第3項に規定する「市長の定める職員」は、切替日から改正条例の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に定める職員としこれらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給若しくは、給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期日は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において、改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第2項の規定に該当する号給又は給料月額である職員については、当該決定の日において、昭和41年9月1日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規定(以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて当該の日における、改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下この号において、「昇格等」という。)のあつた職員のうち、当該適用又は、昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
5 改正条例附則第4項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和41年8月31日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動等をしたこととなる職員とする。
6 改正条例附則第4項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整後の号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合において、改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合は、その者が切替日において改正後の規則の規定により受けることとなる号給又は給料月額をもつてその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 初任給基準を異にする異動若しくは、給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員にかかる調整は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、あらかじめ、市長の承認を得て行なうものとする。
7 改正条例附則第3項と同附則第4項の規定が重複して適用される職員については、同附則第4項の規定を適用した後に同附則第3項の規定を適用するものとする。
(切替等の例外措置)
8 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和42年12月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第32条、別表第2、別表第2の1、別表第2の2及び別表第6の規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和42年8月1日から、第29条第2号並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号給等)
2 改正条例附則第2項に規定する「市長が定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。において改正条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるものとする。
(1) 前号に定める職員以外の職員で切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)のあつた職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもつて、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
3 改正条例附則第3項に規定する「市長の定めるこれに準ずる職員等」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和42年7月31日におけるこの規則による改正前の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則以下「改正前の規則」という。第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員で当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動等をしたこととなる職員とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
4 改正条例附則第3項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) その者の新号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 改正前の規則第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員については、前2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第3項の規定による調整を行なうものとする。
5 改正条例附則第2項及び第3項の規定が重複して適用される職員については、同附則第3項の規定を適用した後に同附則第2項の規定を適用するものとする。
(切替等の例外措置)
6 任命権者は、第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(暫定手当の支給方法)
7 改正条例附則第5項の規定により職員に暫定手当が支給される間、第27条の5中「管理職手当」とあるのは「管理職手当、暫定手当」と読みかえて同条の規定を適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受けている者の暫定手当)
8 改正条例附則第6項第2号に規定する額は、その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給に対応する同附則別表暫定手当定額表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に第18条の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。
(昭和42年改正条例附則第7項の規定の施行に伴なう給料月額の決定)
9 職員を昇格又は降格させた場合において、第14条第1項第1号から第4号まで若しくは第15条第1項の規定による号給又は当該号給にかかる第16条の規定による期間(以下「号給又は期間」という。)が、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年12月25日市条例第28号以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは、後者の号給又は期間をもつてその者の号給又は期間とする。
10 職員を昇格させた場合における第14条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえるとき」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえるとき(改正後の条例附則第7項の規定の適用がないものとした場合において、昇格した前日に受ける給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)」とする。
11 第9項の規定による号給又は期間の決定は、第14条第1項若しくは第15条第1項又は第16条の各相当規定による決定とみなす。
(初任給基準表の額の特例)
12 初任給基準表の適用については、当分の間、同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は、それぞれ当該額に対応する改正後の条例附則第7項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和43年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の6及び別表第1の改正規定は昭和43年10月1日から第30条の5及び第30条の6並びに第30条の8から第30条の15までの改正規定は昭和43年5月1日から、別表第2及び別表第6の改正規定は、昭和43年7月1日から、附則第2項の改正規定は昭和43年8月10日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する「規則で定める場合にあつてはその定める額」は、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数を、昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給と同日における直近下位の号給との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額とする。
3 改正条例附則第4項に規定する「規則で定める日」は、昭和44年2月末日とする。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 改正条例附則第5項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号。以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、最高号給等職員。当該決定の日において、この規則による改正後の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間
(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員、及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)のあつた職員のうち、当該適用又は昇給等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員。当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
5 改正条例附則第6項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和43年6月30日におけるこの規則による改正前の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和37年市規則第4号)以下「改正前の規則」という。)第9条又は第10条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 改正条例附則第6項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が切替日に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びそれらに係る給与条例の規定による昇給期間(以下「昇給期間」という。)を短縮する期間をもつて、その者の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) その者の号給等の調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 改正前の規則第9条又は第10条の規定の適用を受けた職員については、前2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第6項の調整を行なうものとする。
7 改正条例附則第5項と同附則第6項の規定が重複して適用を受ける職員については、同附則第6項の規定を適用した後に同附則第5項の規定を適用するものとする。
(切替等の例外措置)
8 任命権者は第4項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和44年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の8、第30条の9、別表第2及び別表第6の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者等の号給等)
2 改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間」(以下「改正後の号給等及び期間」という。)は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 最高号給等職員のうち、切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の昇給に関する規定(特別昇給に関する規定を除く。)以外の規定により号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもつて、その者の改正後の号給等及び期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用するものとする。
(2) 最高号給等職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ同年7月1日又は10月1日におけるその者の改正後の号給等及び期間を基礎として、それぞれこれらの日において昇給に関する規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもつて、その者の改正後の号給等及び期間とする。
(3) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規則の昇給に関する規定以外の規定により改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又はこれをこえる給料月額に決定された職員については、第1号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもつて、改正後の号給等及び期間とする。
(4) 前3号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日において改正前の条例を適用した場合に得られる号給等又は、これらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該昇格等の日における号給等又はこれらを受けることとなる期間とすることが有利なものについては、当該有利な号給等又はこれらを受ける期間をもつて、改正後の号給等又は期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により昇格し、又は降格した職員については、第1号後段の規定を準用する。
(5) 前号又は改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で改正後の条例の規定によりその日において昇給することとなるもののうち、当該昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給をもつて、改正後の号給等とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
3 改正条例附則第4項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の切替日における号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例を適用した場合に得られる号給等(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の号給等及びこれらを受ける期間とすることができる。
(2) その者の切替日における号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る期間をもつて、その者の号給等を受けることができる期間とすることができる。
4 改正条例附則第3項と同附則第4項の規定が重複して適用を受ける職員については、同附則第4項の規定を適用した後に同附則第3項を適用するものとする。
(切替等の例外規定)
5 任命権者は、第2項から前項までの規定により難いと認められるとき、又はこれらの規定に定められていない場合で、その必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(扶養手当申請書等の様式)
6 改正後の規則第28条第1項に規定する扶養親族認定申請書及び同条第4項に規定する扶養手当支給台帳については、当分の間従前の様式によることができる。
附則(昭和45年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし第29条第1項第2号及び第32条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第28号)の改正条文のうち第4条第5項及び第7項については、尚従前の例による。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 改正条例附則第2項に規定する「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(住居手当についての経過措置)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第8条の3に規定する職員としての要件を具備する期間があつた者に関する規則第39条及び第42条の規定の適用については第39条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第42条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。
5 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の3に規定する職員としての要件を具備するに至つた職員に関する第42条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。
附則(昭和46年12月27日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第29条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
2 改正条例附則第3項の「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の「規則で定める期間を増減した期間」又は「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 昭和46年4月30日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第23条の2の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において、改正前の規則第19条の2第1項及び第3項の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第20条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は、零とする。
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において、改正前の規則第17条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
3 改正条例附則第6項の「規則で定める職員」とは、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、初任給基準若しくは給料表の適用を異にする異動又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(以下この項において「昇格等」という。)のあつた職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は昇格等の日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧号給等が改正条例附則別表の旧号給欄に掲げられている号給(以下「特定号給」という。)である職員については当該決定の日において改正後の条例の規定及び昭和46年5月1日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、前項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもつて当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 改正前の規則第9条の規定により改正前の号給等を特定号給又は改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給に決定された職員については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の時期から改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下この号において「異動者の改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして切替日において改正条例附則第3項から第5項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に得られる切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給及び当該号給を受けることとなる期間をもつて、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、異動者の改正前の号給を受けたとみなす日が昭和46年7月1日又は同年10月1日となるときは、それぞれ昭和45年7月1日又は同年10月1日に改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして取扱うものとする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
4 改正条例附則第7項の「規定の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第9条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
5 改正条例附則第7項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程における職務の等級を異にする異動)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもつて、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等を調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正前の規則第14条の規定の適用については切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもつてその者の切替日の前日における号給又は給料月額とする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第9条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第7項の調整を行なうものとする。
6 切替日において改正条例附則第6項の規定と同条例附則第7項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第7項の規定を適用した後に同条例附則第6項の規定を適用するものとする。
(初任給の経過的特例等)
7 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち第7条及び第8条の規定を適用した場合に得られる号給が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の号給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。
(昇格の場合の給料月額の特例等)
8 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格の日の前日に受けていたものとみなして第14条の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、当該新号給の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合昇格等後の仮定号給
9 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員は、第14条の規定の適用については、昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格の日の前日に受けていたとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
10 暫定給料月額を受ける職員に関する第19条の2の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
11 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることになる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)
12 第8項の規定により昇格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。
(切替え等の例外措置)
13 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和47年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(第29条の改正規定は昭和47年12月1日)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 改正条例附則第2項に規定する「規則の定める職員」は、次に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間」は、次に定めるところによる。
(1) 改正条例附則第2項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により昇格、降格又は初任給基準を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及びこの規則による改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であつて旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもつて、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であつて新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもつて同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第14条又は第15条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 改正条例附則第3項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び第9条又は第11条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第3項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の号給が切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもつて、それぞれその者の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の号給と調整による号給が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての第14条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給をもつて、その者の切替日の前日における号給とみなして取扱うものとする。
(改正条例の附則の適用関係)
4 切替日において改正条例附則第2項の規定と同条例附則第3項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第3項の規定を適用した後に同条例附則第2項の規定を適用するものとする。
附則(昭和48年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和48年6月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(切替日における職務の等級及び号給等)
2 改正条例附則第2項に規定する切替日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その受けることとなる号給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新等級が旧等級の1等級下位の等級数の等級となる者
旧等級による対応する新等級による号給
(2) 新等級と旧等級の等級数が同じである者
旧等級により受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の号給)
(期間の通算)
3 前項の規定により号給が決定された職員の切替日後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に定める区分により、当該各号に掲げる期間を、その者の新等級による号給を受ける期間に通算する。
(1) 前項第1号に定める職員 その者の旧等級による号給を受けていた期間に相当する期間
(2) 前項第2号に定める職員 その者の新等級による号給の決定を昇給とみなして第16条第1項各号の規定を適用した場合に得られる昇給期間を短縮する期間に相当する期間
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級(課長補佐) | 2等級 |
2等級(課長補佐を除く) 3等級(係長) | 3等級 |
3等級(係長を除く) | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和48年11月5日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条第1項第2号の規定は、昭和48年11月1日から、第32条の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
2 改正条例附則第3項及び同条例附則第5項並びに第2項及び第4項の「市長の定める職員」は次の各号に定める職員とし当該職員に係るこれら規定中の「市長の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日において、尾花沢市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条第1項、第23条、第23条の2の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮された職員
切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において改正前の規則第19条の2の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち改正前の規則第20条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員
旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあつては、零)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員のうち当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月
3 改正条例附則第7項の「市長の定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次のイからニまでの定めるところによる。
イ 切替期間において、改正前の規則第14条、第15条、第19条の2又は第23条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給した職員にあつては、第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもつて、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第14条、第23条の3又は第23条の4の規定を適用するものとする。
ロ 本号イの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第14条、第15条、第23条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のハの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
ハ 本号イの規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えのない号給である職員にあつては、当該改正前の号給等を受けることとなる期間)をもつて、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給等を受けたものとして取り扱うものとする。
ニ 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかつたものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつてそれぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替えのある号給等への異動者の号給等)
(2) 旧号給等が特定号給である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は次に定めるところによる。
イ 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第13条、第14条、第15条、第19条の2、第23条の2、若しくは昭和46年改正規則附則第2項及び第3項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前イからハまでの規定に準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号ニの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替え期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の条例による号給」という。)又は改正後の条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 昇格等の日における改正前の条例による号給が改正後の条例による号給より有利な職員又は同日における改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であつて改正前の条例による短縮期間が改正後の条例による短縮期間より有利な職員については当該改正前の条例による号給及び改正前の条例による短縮期間に相当する期間をもつて、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期日とする。
ロ 昇格等の日における改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利な職員又は同日における改正後の条例による号給と改正前の条例による号給が同一であつて改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正後の条例による号給及び改正後の条例による短縮期間をもつて、同日におけるその日の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ イ及びロの場合において、改正前の条例により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて、当該昇格等の日におけるその者の改正前の条例による号給として取り扱うものとする。
(切替えのない昇給者等の号給等)
(4) 前号又は第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は改正前の規則第23条の2の規定による復職時等における給料月額の調整等(以下この号において「復職時調整」という。)を受けた職員で次のイからハまでに該当するものについては、当該イからハまでに定める号給及び期間をもつて、それぞれその者の当該昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、その昇給をした日に改正後の条例の規定により昇給することとなる職員でその昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給
ロ 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給及び当該特別昇給をした日を切替日とみなして第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
4 改正条例附則第8項の市長の定めるこれに準ずる職員は、切替日前において、初任給基準表を異にする異動をした職員及び改正前の規則第9条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
5 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
(1) その者の新号給が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については当該調整による号給等及びその号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、それぞれの者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第14条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもつて、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。
(4) 改正前の規則第9条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規定によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。
(改正条例附則第7項との関係)
6 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。
7 改正条例附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の条例第8条第3項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(切替え等の例外措置)
8 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に市長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年条例第29号附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の旧給料月額を受けていた期間(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第14号)附則第2項第1号から第3号までに掲げる職員に相当する職員にあつては、当該各号に掲げる期間に相当する期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和49年12月24日規則第21号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条第1項第2号は、昭和50年1月1日から、改正後の規則第32条は昭和49年9月1日から適用する。
(住居手当の届出にかかる経過措置)
10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の3第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する第40条及び第43条の規定の適用については、第40条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第43条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の3第1項第2号の職員としての要件を具備するに至つた職員に関する第43条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 改正条例附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第8条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和51年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第29条第1項第2号を除く。)は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第36条の規定は、昭和51年12月2日から、規則第32条の2の規定は昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は同条第7項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
4 最高号級等の職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替月表の旧号級等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等の例外措置)
5 附則第2項から前項までの規定のほか切替えに必要な事項は別に長が定めるものと、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
251,000 | 268,300 | 226,600 | 21号給 | 194,700 | 23号給 | 160,800 | 21号給 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | ||
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| ||
254,400 | 271,900 | 229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号給 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | ||
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| ||
257,800 | 275,500 | 233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | ||
261,200 | 279,100 | 236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | ||
264,600 | 282,700 | 239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
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円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
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|
| ||
322,600 | 344,100 | 288,200 | 307,700 | 227,900 | 243,200 |
|
|
|
|
|
| ||
326,500 | 348,200 | 291,500 | 311,200 | 230,700 | 246,100 |
|
|
|
|
|
| ||
330,400 | 352,300 | 294,800 | 314,700 | 233,500 | 249,000 |
|
|
|
|
|
| ||
334,300 | 356,400 | 298,100 | 318,200 | 236,300 | 251,900 |
|
|
|
|
|
| ||
338,200 | 360,500 | 301,400 | 321,700 | 239,100 | 254,800 |
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| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
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円 | 円 | 円 | 円 |
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| ||
180,800 | 193,400 | 154,900 | 165,500 |
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| ||
183,000 | 195,700 | 156,900 | 167,600 |
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| ||
185,200 | 198,000 | 158,900 | 169,700 |
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| ||
187,400 | 200,300 | 160,900 | 171,800 |
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| ||
189,600 | 202,700 | 162,900 | 173,900 |
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附則(昭和52年3月10日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第29条第1項第1項第2号規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年12月条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)うち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月(改正後の規則第33条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18箇月又は24箇月とされる職員にあつては、それぞれ18箇月又は24箇月)を超えない期間
(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月(切替日において改正後の規則第33条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、改正後の規則第34条に規定する職員以外の職員にあつては、24箇月)を超えない期間
(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及び新号給等を受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和53年12月22日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第29条第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の尾花沢市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 290,900 | 円 300,400 | 円 265,900 | 円 274,400 | 円 227,500 | 円 235,200 | 円 190,200 | 円 196,300 | 円 150,100 | 円 154,900 | 円 109,400 | 円 112,900 | ||
294,700 | 304,200 | 269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | ||
298,500 | 308,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | ||
302,300 | 311,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | ||
306,100 | 315,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
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円 368,300 | 円 380,000 | 円 329,400 | 円 339,900 | 円 260,200 | 円 268,700 |
|
|
|
|
|
| ||
372,600 | 384,300 | 333,100 | 343,600 | 263,300 | 271,800 |
|
|
|
|
|
| ||
376,900 | 388,600 | 336,800 | 347,300 | 266,400 | 274,900 |
|
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|
|
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| ||
381,200 | 392,900 | 340,500 | 351,000 | 269,500 | 278,000 |
|
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|
|
|
| ||
385,500 | 397,200 | 344,200 | 354,700 | 272,600 | 281,100 |
|
|
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| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
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円 | 円 | 円 | 円 |
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| ||
206,700 | 213,400 | 176,900 | 182,700 |
|
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| ||
209,100 | 215,800 | 179,100 | 184,900 |
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| ||
211,500 | 218,200 | 181,300 | 187,100 |
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| ||
213,900 | 220,600 | 183,500 | 189,300 |
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| ||
216,300 | 223,000 | 185,700 | 191,500 |
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附則(昭和54年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 300,400 | 円 309,900 | 円 274,400 | 円 283,000 | 円 235,200 | 円 242,900 | 円 196,300 | 円 202,400 | 円 154,900 | 円 159,800 | 円 112,900 | 円 116,400 | ||
304,200 | 313,700 | 278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | ||
308,000 | 317,500 | 281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | ||
311,800 | 321,300 | 285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | ||
315,600 | 325,100 | 288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
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円 380,000 | 円 391,700 | 円 339,900 | 円 350,400 | 円 268,700 | 円 277,300 |
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384,300 | 396,000 | 343,600 | 354,100 | 271,800 | 280,400 |
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388,600 | 400,300 | 347,300 | 357,800 | 274,900 | 283,500 |
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392,900 | 404,600 | 351,000 | 361,500 | 278,000 | 286,600 |
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397,200 | 408,900 | 354,700 | 365,200 | 281,100 | 289,700 |
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医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
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円 213,400 | 円 220,100 | 円 182,700 | 円 188,500 |
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215,800 | 222,500 | 184,900 | 190,700 |
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218,200 | 224,900 | 187,100 | 192,900 |
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220,600 | 227,300 | 189,300 | 195,100 |
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223,000 | 229,700 | 191,500 | 197,300 |
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附則(昭和55年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第45条から第49条までの規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第45条から第49条の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
3 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第7項ただし書の規定又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第24号)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
7 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額の合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額
イ 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ、ハ又はニに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計の額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
8 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第18条第5項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 855,000円(昭和55年8月9日から同年9月30日までの間については、817,000円)の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 309,900 | 円 322,400 | 円 283,000 | 円 294,100 | 円 242,900 | 円 252,700 | 円 202,400 | 円 210,400 | 円 159,800 | 円 166,100 | 円 116,400 | 円 121,000 | ||
313,700 | 326,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | ||
317,500 | 330,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | ||
321,300 | 333,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | ||
325,100 | 337,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
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円 391,700 | 円 406,800 | 円 350,400 | 円 364,500 | 円 277,300 | 円 289,400 |
|
|
|
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|
| ||
396,000 | 411,100 | 354,100 | 368,200 | 280,400 | 292,500 |
|
|
|
|
|
| ||
400,300 | 415,400 | 357,800 | 371,900 | 283,500 | 295,600 |
|
|
|
|
|
| ||
404,600 | 419,700 | 361,500 | 375,600 | 286,600 | 298,700 |
|
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|
|
|
| ||
408,900 | 424,000 | 365,200 | 379,300 | 289,700 | 301,800 |
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| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
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円 220,100 | 円 228,700 | 円 188,500 | 円 196,000 |
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| ||
222,500 | 231,100 | 190,700 | 198,200 |
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| ||
224,900 | 233,500 | 192,900 | 200,400 |
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227,300 | 235,900 | 195,100 | 202,600 |
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| ||
229,700 | 238,300 | 197,300 | 204,800 |
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附則別表第2
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
医療職給料表(二) | 4級 |
医療職給料表(三) | 4級 |
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表(一) | 1級 | すべての号給 | +1 |
2級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 2号給以下の号給 | +1 |
3号給以上の号給 | -2 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第4
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 6等級 |
2級 | 5等級 | |
3級 | 4等級 | |
4級 | 3等級 | |
6級 | 2等級 | |
8級 | 1等級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
4級 | 1等級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 3等級(2号給以下の号給にあつては、4等級) |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 3等級 |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 |
附則(昭和56年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(切替日における職務の等級及び号給等)
2 医療職給料表の適用を受けている職員の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、新給料表の等級の1等級下位の等級とし、号給は、旧等級に対応する新等級の号給とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により号給が決定された職員の切替日後の最初の昇給規定の適用については、旧等級による号給を受けていた期間を、その者の新等級による号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和56年5月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第7項ただし書の規定又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第24号)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
6 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
8 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
322,400 | 337,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号給 | 210,400 | 24号給 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | ||
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| ||
326,200 | 340,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | ||
330,000 | 344,600 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | ||
333,800 | 348,400 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | ||
337,600 | 352,200 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
| ||
444,600 | 463,700 | 406,800 | 424,700 | 364,500 | 381,200 | 289,400 | 303,200 |
|
|
|
| ||
449,400 | 468,500 | 411,100 | 429,000 | 368,200 | 384,900 | 292,500 | 306,300 |
|
|
|
| ||
454,200 | 473,300 | 415,400 | 433,300 | 371,900 | 388,600 | 295,600 | 309,400 |
|
|
|
| ||
459,000 | 478,100 | 419,700 | 437,600 | 375,600 | 392,300 | 298,700 | 312,500 |
|
|
|
| ||
463,800 | 482,900 | 424,000 | 441,900 | 379,300 | 396,000 | 301,800 | 315,600 |
|
|
|
| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 |
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
| ||
252,000 | 263,400 | 205,800 | 215,300 | 161,300 | 168,800 | 114,600 | 120,100 |
|
|
|
| ||
254,400 | 265,800 | 208,000 | 217,500 | 163,300 | 170,800 | 116,200 | 121,700 |
|
|
|
| ||
256,800 | 268,200 | 210,200 | 219,700 | 165,300 | 172,800 | 117,800 | 123,300 |
|
|
|
| ||
259,200 | 270,600 | 212,400 | 221,900 | 167,300 | 174,800 | 119,400 | 124,900 |
|
|
|
| ||
261,600 | 273,000 | 214,600 | 224,100 | 169,300 | 176,800 | 121,000 | 126,500 |
|
|
|
| ||
医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
|
|
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
|
|
| ||
268,800 | 280,700 | 228,700 | 238,800 | 196,000 | 204,900 |
|
|
|
|
|
| ||
271,300 | 283,200 | 231,100 | 241,200 | 198,200 | 207,100 |
|
|
|
|
|
| ||
273,800 | 285,700 | 233,500 | 243,600 | 200,400 | 209,300 |
|
|
|
|
|
| ||
276,300 | 288,200 | 235,900 | 246,000 | 202,600 | 211,500 |
|
|
|
|
|
| ||
278,800 | 290,700 | 238,300 | 248,400 | 204,800 | 213,700 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和57年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第9~3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月10日から適用する。
附則(昭和57年9月25日規則第14号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
3 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 23号給 | 円 | 26号給 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
337,000 | 343,300 | 307,400 |
| 266,500 |
| 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | ||
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| ||
340,800 | 347,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | ||
344,600 | 350,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | ||
348,400 | 354,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | ||
352,200 | 358,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
| ||
463,700 | 472,300 | 424,700 | 432,600 | 381,200 | 388,300 | 303,200 | 308,900 |
|
|
|
| ||
468,500 | 477,100 | 429,000 | 436,900 | 384,900 | 392,000 | 306,300 | 312,000 |
|
|
|
| ||
473,300 | 481,900 | 433,300 | 441,200 | 388,600 | 395,700 | 309,400 | 315,100 |
|
|
|
| ||
478,100 | 486,700 | 437,600 | 445,500 | 392,300 | 399,400 | 312,500 | 318,200 |
|
|
|
| ||
482,900 | 491,500 | 441,900 | 449,800 | 396,000 | 403,100 | 315,600 | 321,300 |
|
|
|
| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 |
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
| ||
263,400 | 268,400 | 215,300 | 219,400 | 168,800 | 172,000 | 120,100 | 122,400 |
|
|
|
| ||
265,800 | 270,800 | 217,500 | 221,600 | 170,800 | 174,000 | 121,700 | 124,000 |
|
|
|
| ||
268,200 | 273,200 | 219,700 | 223,800 | 172,800 | 176,000 | 123,300 | 125,600 |
|
|
|
| ||
270,600 | 275,600 | 221,900 | 226,000 | 174,800 | 178,000 | 124,900 | 127,200 |
|
|
|
| ||
273,000 | 278,000 | 224,100 | 228,200 | 176,800 | 180,000 | 126,500 | 128,800 |
|
|
|
| ||
医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 |
|
|
|
|
|
|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
|
|
|
| ||
280,700 | 286,000 | 238,800 | 243,300 | 204,900 | 208,700 |
|
|
|
|
|
| ||
283,200 | 288,500 | 241,200 | 245,700 | 207,100 | 210,900 |
|
|
|
|
|
| ||
285,700 | 291,000 | 243,600 | 248,100 | 209,300 | 213,100 |
|
|
|
|
|
| ||
288,200 | 293,500 | 246,000 | 250,500 | 211,500 | 215,300 |
|
|
|
|
|
| ||
290,700 | 296,000 | 248,400 | 252,900 | 213,700 | 217,500 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和59年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日規則第8号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年12月条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 円 343,300 | 円 354,000 | 円 316,800 | 円 326,500 | 円 273,900 | 円 282,400 | 円 226,300 | 円 233,400 | 円 176,900 | 円 182,400 | 円 128,900 | 円 133,000 |
347,100 | 357,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | ||
350,900 | 361,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | ||
354,700 | 365,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | ||
358,500 | 369,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 円 472,300 | 円 486,800 | 円 432,600 | 円 445,900 | 円 388,300 | 円 400,300 | 円 308,900 | 円 318,500 | 円 | 円 | 円 | 円 |
477,100 | 491,600 | 436,900 | 450,200 | 392,000 | 404,000 | 312,000 | 321,600 |
|
|
|
| ||
481,900 | 496,400 | 441,200 | 454,500 | 395,700 | 407,700 | 315,100 | 324,700 |
|
|
|
| ||
486,700 | 501,200 | 445,500 | 458,800 | 399,400 | 411,400 | 318,200 | 327,800 |
|
|
|
| ||
491,500 | 506,000 | 449,800 | 463,100 | 403,100 | 415,100 | 321,300 | 330,900 |
|
|
|
| ||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 円 268,400 | 円 276,900 | 円 219,400 | 円 226,300 | 円 172,000 | 円 177,400 | 円 122,400 | 円 126,300 | 円 | 円 | 円 | 円 |
270,800 | 279,300 | 221,600 | 228,500 | 174,000 | 179,400 | 124,000 | 127,900 |
|
|
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273,200 | 281,700 | 223,800 | 230,700 | 176,000 | 181,400 | 125,600 | 129,500 |
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275,600 | 284,100 | 226,000 | 232,900 | 178,000 | 183,400 | 127,200 | 131,100 |
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278,000 | 286,500 | 228,200 | 235,100 | 180,000 | 185,100 | 128,800 | 132,700 |
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医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 円 286,000 | 円 294,900 | 円 243,300 | 円 250,900 | 円 208,700 | 円 215,300 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
288,500 | 297,400 | 245,700 | 253,300 | 210,900 | 217,500 |
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291,000 | 299,900 | 248,100 | 255,700 | 213,100 | 219,700 |
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293,500 | 302,400 | 250,500 | 258,100 | 215,300 | 221,900 |
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296,000 | 304,900 | 252,900 | 260,500 | 217,500 | 224,100 |
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附則(昭和60年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月31日規則第9号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年12月規則第12号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、その者の切替日における職務に応じた改正後の規則別表第1級別職務分類表の職務の級欄に掲げる職務の級とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)
4 改正条例附則第6項に規定する職員の切替日における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。
5 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書きの規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあつては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第4条第5項若しくは第7項ただし書きの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え等)
6 改正条例附則第7項に規定する職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、附則別表第3(以下「特定の切替表」という。)の新給料月額欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する給料月額とする。
7 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあつては同項で定める期間。(以下この項において「経過期間」という。))を新給料月額を受ける期間に通算する。
8 改正条例附則第9項の規定による附則第5項に規定する職員の給料月額は、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額がその者の旧号給等に応じた附則別表第3の暫定給料月額欄に定める額を超えることとなるまでの間は、当該給料月額とする。
(特定の職務の級に決定された職員の特例)
9 改正条例附則第13項に規定する職員のうち、改正条例附則別表第3の新号給欄の13号給以下の号給とされた職員以外の職員の最初の改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「対応号給の1号給上位の号給」とあるのは、「対応号給」とする。
10 改正条例附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級とされた職員について最初の改正後の規則第14条の規定を適用する場合においては、同表の甲欄に掲げる職務の級とされた職員との均衡を考慮して市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
11 改正条例附則第5項の規則で定める職員又は前2項の第6項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書きの規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれ最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 旧号給等が附則別表第2に掲げる号給等である職員(同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 0
(5) 旧号給等が附則別表第3に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 3月。ただし、旧号給を受けていた期間が、3月未満であるときは、その期間に相当する期間
(6) 旧号給等が附則別表第4に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 旧号給を受けていた期間が、当該旧号給等からの昇給に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0
(7) 旧号給等が附則別表第5に掲げる号給等である職員のうち切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段の職務の級(以下「新設の職務の級」という。)に切替えられた職員 切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄に上段に定める職務の級に決定されたものとした場合に改正条例附則第5項及び第6項並びに前2項の規定により得られる新号給等を受ける期間に通算される期間が、当該新号給等からの昇給に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは0
(切替期間における異動者の職務の級)
12 改正条例附則第7項に規定する職員の職務の級は、当該新たな給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。
(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)
13 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特別昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1の旧給料月額欄又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第2の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2以上の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日(以下この号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第3項から第5項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日に当該直近下位の号給等を受けたとみなす。
(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日における職務の級を新設の職務の級に決定された職員のうち、切替期間において特別昇給をした職員で当該特別昇給後の改正前の条例の規定による号給が、附則別表第6に掲げる号給以下の号給である職員については、当該特別昇給後の号給を基礎として当該特別昇給の日において改正条例附則第4項の規定を準用した場合に得られる号給をその者の当該特別昇給の日における改正後の条例の規定による号給とし、切替日から当該特別昇給の日の前日までの期間(当該特別昇給の日が切替日である場合にあつては、0)を、当該号給を受けることとなる期間とする。
(5) 切替日に昇格をした職員で旧号給等が附則別表第7に掲げる号給等であるもの及び切替期間において昇格をした職員で当該昇格の日の前日におけるその者の改正後の号給等が附則別表第8に掲げる号給等であるもののうち、第1号の規定による改正後の号給等を受けることとなる期間が0となるものの当該昇格の日における改正後の号給等をうけることとなる期間は、第1号の規定にかかわらず、3月とする。
(6) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
14 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に市長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
15 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定めるこれに準じる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に限られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間により有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間の短縮をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第14条の規定の適用については、附則第8項第1号後段の規定を準用するものとする。また、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の旧号給等が附則別表第8に掲げられている職員にあつては、附則第8項第5号の規定を準用するものとする。
16 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に市長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる時期を決定することができる。
(切替日前の異動者に準じる職員)
17 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
(改正条例附則第7項及び附則第8項との関係)
18 切替日において改正条例附則第7項及び附則第8項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第7項の規定を適用するものとする。
(次期昇給の取扱い)
19 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄に掲げる号給等に対して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあつては、0)とその者の新号給等からの昇給にかかる昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合においてその者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給時期と改正後の号給等に係る昇給時期とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
20 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給時期をさかのぼつた日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項及び第5項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
21 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第8項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後になるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)
22 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあつては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行なうものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行なうものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第17条の規定の趣旨に従つて行なうことができる。
(職員に対する通知及び給料の切替調書)
23 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たつて適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。
24 各任命権者は、給料の切替え等にあたつては、別記様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
25 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。
(経過措置)
26 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
27 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇給後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則14条の規定を適用する。
附則別表第1
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | 326,500 | 20号給 | 354,000 | 20号給 | ||
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | 330,100 | 21号給 | 357,800 | 21号給 | ||
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|
| 円 |
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|
| 円 | ||
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | 333,700 | 22号給 | 361,600 | 379,400 | ||
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| 円 |
|
| ||
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | 337,300 | 358,700 | 365,400 | 383,200 | ||
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 | 340,900 | 362,400 | 369,200 | 387,000 | ||
141,000 | 147,600 | 192,400 | 201,500 | 244,400 | 256,200 | 294,400 | 308,700 | 294,400 | 25号給 | 344,500 | 360,900 | 344,500 | 366,100 | 373,000 | 390,800 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 |
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318,500 | 334,200 | 400,300 | 24号給 | 445,900 | 24号給 | 486,800 | 510,800 |
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| ||
321,600 | 337,300 | 404,000 | 25号給 | 450,200 | 25号給 | 491,600 | 515,600 |
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| ||
324,700 | 340,400 | 407,700 | 26号給 | 454,500 | 26号給 | 496,400 | 520,400 |
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| 円 |
| 円 |
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| ||
327,800 | 343,500 | 411,400 | 431,700 | 458,800 | 481,400 | 501,200 | 525,200 |
|
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| ||
330,900 | 346,600 | 415,100 | 435,400 | 463,100 | 485,700 | 506,000 | 530,000 |
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医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 |
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| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
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| 226,300 | 25号給 | 276,900 | 25号給 | 276,900 | 20号給 | 326,300 | 21号給 |
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| ||
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| 228,500 | 26号給 | 279,300 | 26号給 | 279,300 | 20号給 | 329,900 | 22号給 |
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| ||
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| 円 |
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| 230,700 | 242,100 | 281,700 | 27号給 | 281,700 | 21号給 | 333,500 | 23号給 |
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| ||
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|
| 円 |
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|
| 円 |
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| 232,900 | 244,300 | 284,100 | 298,200 | 284,100 | 22号給 | 337,100 | 353,700 |
|
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| ||
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| 235,100 | 246,500 | 286,500 | 300,600 | 286,500 | 22号給 | 340,700 | 357,300 |
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医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
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215,300 | 30号給 | 250,900 | 31号給 | 294,900 | 29号給 | 294,900 | 25号給 |
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| ||
217,500 | 31号給 | 253,300 | 32号給 | 297,400 | 30号給 | 297,400 | 25号給 |
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| ||
219,700 | 32号給 | 255,700 | 33号給 | 299,900 | 31号給 | 299,900 | 26号給 |
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| ||
| 円 |
| 円 |
| 円 |
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221,900 | 233,200 | 258,100 | 270,800 | 302,400 | 317,300 | 302,400 | 27号給 |
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| ||
224,100 | 235,400 | 260,500 | 273,200 | 304,900 | 319,800 | 304,900 | 28号給 |
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附則別表第2
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給等 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3等級 | 2号給 3号給 | 5級 |
2等級 | 2号給 3号給 | 7級 | |
医療職給料表(一) | 4等級 | 1号給 |
|
医療職給料表(二) | 4等級 | 12号給 127,900円 132,700円 |
|
1等級 | 1号給から3号給まで | 4級 | |
医療職給料表(三) | 1等級 | 1号給から3号給まで | 4級 |
附則別表第3
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給等 | 職務の級 |
医療職給料表(二) | 4等級 | 13号給 129,500円 |
|
附則別表第4
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給等 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3等級 | 19号給 21号給 24号給 | 5級 |
2等級 | 21号給 | 7級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 10号給 |
|
1等級 | 21号給 23号給 284,100円 | 4級 | |
医療職給料表(三) | 1等級 | 26号給 | 4級 |
附則別表第5
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給等 |
行政職給料表 | 3等級 | 282,400円 |
医療職給料表(二) | 1等級 | 276,900円 |
医療職給料表(三) | 1等級 | 294,900円 |
附則別表第6
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給 |
行政職給料表 | 3等級 | 3号給 |
2等級 | 3号給 | |
医療職給料表(二) | 1等級 | 3号給 |
医療職給料表(三) | 1等級 | 3号給 |
附則別表第7
切替日において専門行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員
給料表 | 旧等級 | 旧号給 |
行政職給料表 | 3等級 | 19号給 |
2等級 | 21号給 | |
医療職給料表(二) | 1等級 | 23号給 |
附則別表第8
給料表 | 職務の級 | 号給等 |
行政職給料表 | 4級 | 18号給 |
6級 | 20号給 | |
医療職給料表(二) | 3級 | 23号給 |
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び第32条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日前においてこの規則による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第4条第5項若しくは第7項ただし書又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員……切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給予定の時期が切替日以後となる職員……旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員……切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替え等に関する特例)
4 前項の規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
行政職給料表 | 給料月額 | 円 139,600 | 円 142,800 | 円 191,500 | 円 195,800 | 円 251,800 | 円 257,600 | 円 303,900 | 円 310,800 | 円 319,300 | 円 326,500 | 円 350,100 | 円 358,000 | 円 358,700 | 円 366,800 | 円 379,400 | 円 388,100 |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | ||
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | ||
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | ||
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | ||
医療職給料表(一) | 給料月額 | 円 334,200 | 円 341,800 | 円 431,700 | 円 441,500 | 円 481,400 | 円 492,300 | 円 510,800 | 円 522,300 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
337,300 | 344,900 | 435,400 | 445,200 | 485,700 | 496,600 | 515,600 | 527,100 |
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| ||
340,400 | 348,000 | 439,100 | 448,900 | 490,000 | 500,900 | 520,400 | 531,900 |
|
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| ||
343,500 | 351,100 | 442,800 | 452,600 | 494,300 | 505,200 | 525,200 | 536,700 |
|
|
|
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|
| ||
346,600 | 354,200 | 446,500 | 456,300 | 498,600 | 509,500 | 530,000 | 541,500 |
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| ||
医療職給料表(二) | 給料月額 | 円 188,300 | 円 192,600 | 円 242,100 | 円 247,600 | 円 298,200 | 円 305,000 | 円 313,100 | 円 320,200 | 円 353,700 | 円 361,700 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,300 | 194,600 | 244,300 | 249,800 | 300,600 | 307,400 | 315,900 | 323,000 | 357,300 | 365,300 |
|
|
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|
|
| ||
192,300 | 196,600 | 246,500 | 252,000 | 303,000 | 309,800 | 318,700 | 325,800 | 360,900 | 368,900 |
|
|
|
|
|
| ||
194,300 | 198,600 | 248,700 | 254,200 | 305,400 | 312,200 | 321,500 | 328,600 | 364,500 | 372,500 |
|
|
|
|
|
| ||
196,300 | 200,600 | 250,900 | 256,400 | 307,800 | 314,600 | 324,300 | 331,400 | 368,100 | 376,100 |
|
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|
|
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| ||
医療職給料表(三) | 給料月額 | 円 233,200 | 円 238,500 | 円 270,800 | 円 277,000 | 円 317,300 | 円 324,500 | 円 326,400 | 円 333,800 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
235,400 | 240,700 | 273,200 | 279,400 | 319,800 | 327,000 | 329,000 | 336,400 |
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| ||
237,600 | 242,900 | 275,600 | 281,800 | 322,300 | 329,500 | 331,600 | 339,000 |
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| ||
239,800 | 245,100 | 278,000 | 284,200 | 324,800 | 332,000 | 334,200 | 341,600 |
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| ||
242,000 | 247,300 | 280,400 | 286,600 | 327,300 | 334,500 | 336,800 | 344,200 |
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附則(昭和62年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月条例第86号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替え等に関する特例)
4 前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、別に市長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当の経過措置)
5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。
(1) 改正前の条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際、居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 142,800 | 円 144,900 | 円 195,800 | 円 198,700 | 円 257,600 | 円 28号給 | 円 310,800 | 円 315,200 | 円 326,500 | 円 331,100 | 円 358,000 | 円 363,000 | 円 366,800 | 円 372,000 | 円 388,100 | 円 393,600 | ||
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | ||
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | ||
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | ||
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
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円 341,800 | 円 346,600 | 円 441,500 | 円 447,700 | 円 492,300 | 円 499,300 | 円 522,300 | 円 529,600 |
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344,900 | 349,700 | 445,200 | 451,400 | 496,600 | 503,600 | 527,100 | 534,400 |
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348,000 | 352,800 | 448,900 | 455,100 | 500,900 | 507,900 | 531,900 | 539,200 |
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351,100 | 355,900 | 452,600 | 458,800 | 505,200 | 512,200 | 536,700 | 544,000 |
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| ||
354,200 | 359,000 | 456,300 | 462,500 | 509,500 | 516,500 | 541,500 | 548,800 |
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医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 |
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円 192,600 | 円 195,400 | 円 247,600 | 円 251,200 | 円 305,000 | 円 28号給 | 円 320,200 | 円 25号給 | 円 361,700 | 円 366,800 |
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194,600 | 197,400 | 249,800 | 253,400 | 307,400 | 311,700 | 323,000 | 327,500 | 365,300 | 370,400 |
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196,600 | 199,400 | 252,000 | 255,600 | 309,800 | 314,100 | 325,800 | 330,300 | 368,900 | 374,000 |
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198,600 | 201,400 | 254,200 | 257,800 | 312,200 | 316,500 | 328,600 | 333,100 | 372,500 | 377,600 |
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200,600 | 203,400 | 256,400 | 260,000 | 314,600 | 318,900 | 331,400 | 335,900 | 376,100 | 381,200 |
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医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 |
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円 238,500 | 円 33号給 | 円 277,000 | 円 34号給 | 円 324,500 | 円 329,100 | 円 333,800 | 円 338,500 |
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240,700 | 244,200 | 279,400 | 283,300 | 327,000 | 331,600 | 336,400 | 341,100 |
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242,900 | 246,400 | 281,800 | 285,700 | 329,500 | 334,100 | 339,000 | 343,700 |
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245,100 | 248,600 | 284,200 | 288,100 | 332,000 | 336,600 | 341,600 | 346,300 |
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247,300 | 250,800 | 286,600 | 290,500 | 334,500 | 339,100 | 344,200 | 348,900 |
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附則(昭和63年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替え等に関する特例)
4 前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、別に市長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 29号給 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 | ||
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| 円 |
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| ||
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | ||
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | ||
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | ||
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
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|
円 346,600 | 円 354,400 | 円 447,700 | 円 457,700 | 円 499,300 | 円 510,500 | 円 529,600 | 円 541,500 |
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|
|
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|
| ||
349,700 | 357,500 | 451,400 | 461,400 | 503,600 | 514,800 | 534,400 | 546,300 |
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| ||
352,800 | 360,600 | 455,100 | 465,100 | 507,900 | 519,100 | 539,200 | 551,100 |
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| ||
355,900 | 363,700 | 458,800 | 468,800 | 512,200 | 523,400 | 544,000 | 555,900 |
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| ||
359,000 | 366,800 | 462,500 | 472,500 | 516,500 | 527,700 | 548,800 | 560,700 |
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医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 |
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円 195,400 | 円 200,000 | 円 251,200 | 円 257,100 | 円 311,700 | 円 318,800 | 円 327,500 | 円 334,900 | 円 366,800 | 円 375,000 |
|
|
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| ||
197,400 | 202,000 | 253,400 | 259,300 | 314,100 | 321,200 | 330,300 | 337,700 | 370,400 | 378,600 |
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|
|
|
| ||
199,400 | 204,000 | 255,600 | 261,500 | 316,500 | 323,600 | 333,100 | 340,500 | 374,000 | 382,200 |
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|
| ||
201,400 | 206,000 | 257,800 | 263,700 | 318,900 | 326,000 | 335,900 | 343,300 | 377,600 | 385,800 |
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| ||
203,400 | 208,000 | 260,000 | 265,900 | 321,300 | 328,400 | 338,700 | 346,100 | 381,200 | 389,400 |
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| ||
医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 33号給 | 33号給 | 34号給 | 34号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 |
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円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
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| ||
244,200 | 34号給 | 283,300 | 35号給 | 329,100 | 336,500 | 338,500 | 346,100 |
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| ||
| 円 |
| 円 |
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| ||
246,400 | 252,100 | 285,700 | 292,200 | 331,600 | 339,000 | 341,100 | 348,700 |
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| ||
248,600 | 254,300 | 288,100 | 294,600 | 334,100 | 341,500 | 343,700 | 351,300 |
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| ||
250,800 | 256,500 | 290,500 | 297,000 | 336,600 | 344,000 | 346,300 | 353,900 |
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| ||
253,000 | 258,700 | 292,900 | 299,400 | 339,100 | 346,500 | 348,900 | 356,500 |
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附則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日より適用する。
附則(平成元年12月22日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替え等に関する特例)
4 前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、別に市長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号給 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 | ||
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| 円 |
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| ||
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | ||
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | ||
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | ||
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 | ||
医療職給料表(一) | 号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
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円 354,400 | 円 364,500 | 円 457,700 | 円 470,700 | 円 510,500 | 円 525,000 | 円 541,500 | 円 556,800 |
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| ||
357,500 | 367,600 | 461,400 | 474,400 | 514,800 | 529,300 | 546,300 | 561,600 |
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| ||
360,600 | 370,700 | 465,100 | 478,100 | 519,100 | 533,600 | 551,100 | 566,400 |
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| ||
363,700 | 373,800 | 468,800 | 481,800 | 523,400 | 537,900 | 555,900 | 571,200 |
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| ||
366,800 | 376,900 | 472,500 | 485,500 | 527,700 | 542,200 | 560,700 | 576,000 |
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医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 |
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円 200,000 | 円 206,500 | 円 257,100 | 円 264,900 | 円 318,800 | 円 327,900 | 円 334,900 | 円 344,500 | 円 375,000 | 円 385,600 |
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| ||
202,000 | 208,500 | 259,300 | 267,100 | 321,200 | 330,300 | 337,700 | 347,300 | 378,600 | 389,200 |
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| ||
204,000 | 210,500 | 261,500 | 269,300 | 323,600 | 332,700 | 340,500 | 350,100 | 382,200 | 392,800 |
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| ||
206,000 | 212,500 | 263,700 | 271,500 | 326,000 | 335,100 | 343,300 | 352,900 | 385,800 | 396,400 |
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| ||
208,000 | 214,500 | 265,900 | 273,700 | 328,400 | 337,500 | 346,100 | 355,700 | 389,400 | 400,000 |
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医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 34号給 | 34号給 | 35号給 | 35号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 |
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円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
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252,100 | 35号給 | 292,200 | 36号給 | 336,500 | 346,100 | 346,100 | 355,900 |
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| 円 |
| 円 |
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254,300 | 262,000 | 294,600 | 303,200 | 339,000 | 348,600 | 348,700 | 358,500 |
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256,500 | 264,200 | 297,000 | 305,600 | 341,500 | 351,100 | 351,300 | 361,100 |
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258,700 | 266,400 | 299,400 | 308,000 | 344,000 | 353,600 | 353,900 | 363,700 |
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260,900 | 268,600 | 301,800 | 310,400 | 346,500 | 356,100 | 356,500 | 366,300 |
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附則(平成2年3月19日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月18日規則第11号)
1 この規則は、平成3年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第36条第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、尾花沢市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第18号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定又は、尾花沢市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第30号)附則2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成2年9月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第19条の2、第24条、第27条の8、第34条、第36条、第36条の2、第48条及び別表第8の改正規定並びに附則第6項から第8項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(次項から附則第5項まで「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(新たに職員となつた者に関する経過的措置)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月条例第32号)附則別表に定める職務の級その他市長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第7条から第8条の2までの規定の適用を受けることとなる職員(市長の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第7条から第8条の2までの規定による号給の号数から改正後の規則第5条の規定による号給(改正後の規則第7条第1項前段の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項において同じ。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第7条から第8条の2までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第5条の規定による号給(同規則第7条第1項前段の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この項及び次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第7条から第8条の2までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第16条第2項の規定は適用しない。
(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)
6 改正後の規則第24条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため改正後の規則第24条第1項第1号及び第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間に係る給与についても適用する。
7 改正後の規則第24条第1項第3号に掲げる事由に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 改正後の規則別表第8の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月18日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項及び第19条の2の改正規定、第23条の3及び第23条の4を削る改正規定、第29条、第30条の5、第32条及び第32条の2の改正規定、第33条及び第39条から第39条の4の改正規定は平成4年1月1日から、第45条及び第46条から第48条までの改正規定並びに別表第9の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第14条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第14条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第14条及び第16条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第14条及び第16条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第14条及び第16条の規定)を適用するものとする。
4 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第14条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行なわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 58歳に達した日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第14条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行なわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第14条又は第16条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第14条第1項及び第16条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | 第14条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号 | 第14条第2項第1号から第3号までの規定又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月規則第3号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第14条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第14条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第14条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第16条第2項 | 又は第23条の2 | 若しくは第23条の2の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 | |
第20条第2項 | 又は第23条の2 | 若しくは第23条の2の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第16条第2項又は第20条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第23条の2とあるのは、若しくは第23条の2の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第16条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第14条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第16条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 改正後の規則第17条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月19日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び第32条の2の改正規定は平成5年1月1日から、第30条の10の改正規定は平成5年4月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条、第32条の2、第32条の4及び第32条の7の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月20日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条、第32条の2及び第32条の7の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「給与規則」という。)第32条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(雑則)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年3月31日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「給与規則」という。)第32条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第37号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第39号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第14条又は第15条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第18条及び第19条の2の規定の適用については、第18条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第39号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月21日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(読み替え)
2 職員に特例一時金が支給される間、第24条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。
附則(平成14年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則別表第4に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)第2条の適用を受ける者
(2) 尾花沢市教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第13号)の適用を受ける者
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)
(4) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
3 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、尾花沢市最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第37号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年条例第41号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
4 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
5 第2項から第4項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
附則(平成16年9月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規則中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱第2条第1項から第4項の規定の適用については、同条第3項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第4項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第14条第3項、第23条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成19年1月1日における者」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第14条第3項、第23条の規定により号給を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平26規則8・旧第3項繰上)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱第2条第3項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平26規則8・旧第4項繰上)
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第2条の規定は、同年12月1日から適用し、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成18年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第20号。以下において「平成22年改正条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員等は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与条例第4条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱第2条第4項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第2号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)
(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
3 平成22年改正条例附則第3項の当該職員等との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員等は、調整対象昇給日に条例第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成22年改正規則附則第2項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第9条第1号から第2号まで及び第4号に掲げる者になった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち調整対象昇給日において受けることとなる昇給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないこととなる職員
(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、育児休業をしていた期間、自己啓発等休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、当該復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は同日後の最初の昇給日(第17条に規定する昇給日をいう。)において、号給を調整された職員であって、当該調整された号給の号数が、平成21年1月1日から同年12月31日までの期間に係る調整数について同号に規定する標準号給数が4であったものとして調整された号給の号数を下回ることとなる職員とする。
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
附則(平成24年2月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第5号。)附則第10項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員等は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱第2条第4項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第2号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの
(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
3 平成25年改正条例附則第10項の当該職員等との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員等は、調整対象昇給日に条例第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から平成25年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成22年改正規則附則第2項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年11月1日前となるもの
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第9条第1号から第2号まで及び第4号に掲げる者になった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち調整対象昇給日において受けることとなる昇給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないこととなる職員
(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、育児休業をしていた期間、自己啓発等休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間がある職員であって、平成20年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、当該復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は、同日後の最初の昇給日(第17条に規定する昇給日をいう。)において、号給を調整された職員であって、当該調整された号給の号数が、平成20年1月1日から同年12月31日までの期間に係る調整数について同号に規定する標準号給数が4であったものとして調整された号給の号数を下回ることとなる職員とする。
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
附則(平成25年8月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第11項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員等は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱(平成22年告示第115号)第2条第4項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第2号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの
(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
3 平成26年改正条例附則第11項の当該職員等との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員等は、調整対象昇給日に条例第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成22年改正規則附則第2項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年11月1日前となるもの
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第9条第1号から第2号まで及び第4号に掲げる者になった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち、調整対象昇給日において受けることとなる昇給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないこととなる職員
(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、育児休業をしていた期間、自己啓発等休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間がある職員であって、平成19年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、当該復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は、同日後の最初の昇給日(第17条に規定する昇給日をいう。)において、号給を調整された職員であって、当該調整された号給の号数が、平成19年1月1日から同年12月31日までの期間に係る調整数について同号に規定する標準号給数が4であったものとして調整された号給の号数を下回ることとなる職員とする。
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
4 平成26年改正条例附則第12項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員等は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が尾花沢市定期昇給の昇給区分及び昇給の号給数に関する要綱(平成22年告示第115号)第2条第4項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第2号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの
(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
5 平成26年改正条例附則第12項の当該職員等との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員等は、調整対象昇給日に条例第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成22年改正規則附則第2項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成18年11月1日前となるもの
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第9条第1号から第2号まで及び第4号に掲げる者になった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち調整対象昇給日において受けることとなる昇給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないこととなる職員
(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、育児休業をしていた期間、自己啓発等休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間がある職員であって、平成18年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、当該復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は、同日後の最初の昇給日(第17条に規定する昇給日をいう。)において、号給を調整された職員であって、当該調整された号給の号数が、平成18年1月1日から同年12月31日までの期間に係る調整数について同号に規定する標準号給数が4であったものとして調整された号給の号数を下回ることとなる職員とする。
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして任命権者が認めるもの
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(尾花沢市役所処務規則の一部改正)
2 尾花沢市役所処務規則(昭和52年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第10条中「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号)第3条」を「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第3条第3項」に、「別表第1」を「別表第3」に改める。
附則(平成29年8月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和4年9月22日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(尾花沢市職員の再任用に関する条例の施行に関する規則の廃止)
2 尾花沢市職員の再任用に関する条例の施行に関する規則(平成20年規則第12号)は、廃止する。
附則(令和5年12月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則17)
別表第2(第3条の4―第3条の8関係)
(平24規則38・平29規則15・一部改正)
級別資格基準表
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
消防職員 | 高卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||
その他 | 中卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
ロ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 医大卒 |
| 6 |
0 | 6 |
備考
この表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めによる。
ハ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | |||
0 | 2 | 5 | ||||
大学4卒 | 5 | 3 | ||||
0 | 5 | 8 | ||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | |||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床検査技師及び衛生検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
その他 | 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
備考
薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師及び衛生検査技師にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めによる。
ニ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
看護師 | 短大3卒 |
|
| 6 |
| 0 | 6 | ||
看護師 | 短大卒 |
|
| 7 |
| 0 | 7 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めによる。
別表第3(第5条、第6条関係)
(平24規則38・平29規則15・一部改正)
イ 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
消防職員以外の職員 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 | |
中級 |
| 1級15号給 | |||
初級 |
| 1級5号給 | |||
その他 |
| 1級1号給 | |||
消防職員 | 正規の試験 | 初級 |
| 1級9号給 | |
その他 |
| 1級5号給 |
備考
(1) 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
(2) 試験欄の正規の試験区分に掲げる「上級」は、本市職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は、本市職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は、本市職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、その基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
ロ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
医大卒 | 1級1号給 |
ハ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学4卒 | 2級1号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床検査技師及び衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
ニ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第4
(令2規則22・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | イ 学校教育法による大学院博士課程の修了 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | イ 学校教育法による大学院修士課程の修了 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 大学6卒 | イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年の者に限る。)の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学専攻科卒 | イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学4卒 | イ 学校教育法による4年制の大学の卒業 ロ 国立看護大学校看護学部の卒業 ハ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ニ 海上保安大学校本科の卒業 ホ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 ニ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ニ 航空保安大学校本科の卒業 ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 ヘ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、又は特別支援学校の専攻科の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る)の高等部の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学校 | 中学卒 | イ 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第5
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学校 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
別表第6
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外によく留された期間を含む。) | 直接関係があると 認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
| 教育・医療・海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他の期間 | 技能・労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| ||
| その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第7(第14条関係)
(令6規則1・全改)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
ロ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
ハ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
ニ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 83 | 85 | 95 | |
118 | 83 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 84 | 86 | 96 | |
122 | 84 | 86 | 96 | |
123 | 84 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 85 | 87 | 97 | |
126 | 85 | 87 | ||
127 | 85 | 87 | ||
128 | 85 | 87 | ||
129 | 86 | 88 | ||
130 | 86 | 88 | ||
131 | 86 | 88 | ||
132 | 86 | 88 | ||
133 | 87 | 89 | ||
134 | 87 | 89 | ||
135 | 87 | 89 | ||
136 | 87 | 90 | ||
137 | 88 | 90 | ||
138 | 88 | 90 | ||
139 | 88 | 90 | ||
140 | 88 | 90 | ||
141 | 89 | 91 | ||
142 | 89 | 91 | ||
143 | 89 | 91 | ||
144 | 89 | 91 | ||
145 | 90 | 91 | ||
146 | 90 | 92 | ||
147 | 90 | 92 | ||
148 | 90 | 92 | ||
149 | 91 | 92 | ||
150 | 91 | 92 | ||
151 | 91 | 93 | ||
152 | 91 | 93 | ||
153 | 92 | 93 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第7の2(第15条関係)
(令6規則1・全改)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
ロ 医療職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 41 | 37 | 45 |
22 | 42 | 38 | 46 |
23 | 43 | 39 | 47 |
24 | 44 | 40 | 48 |
25 | 47 | 41 | 49 |
26 | 51 | 42 | 50 |
27 | 55 | 43 | 51 |
28 | 59 | 44 | 52 |
29 | 62 | 45 | 53 |
30 | 64 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 62 | 70 |
42 | 65 | 64 | 74 |
43 | 65 | 66 | 78 |
44 | 65 | 68 | 82 |
45 | 65 | 71 | 86 |
46 | 65 | 74 | 88 |
47 | 65 | 77 | 89 |
48 | 65 | 82 | 89 |
49 | 65 | 87 | 89 |
50 | 65 | 92 | 89 |
51 | 65 | 97 | 89 |
52 | 65 | 97 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 | |
67 | 65 | 97 | |
68 | 65 | 97 | |
69 | 65 | 97 | |
70 | 65 | 97 | |
71 | 65 | 97 | |
72 | 65 | 97 | |
73 | 65 | 97 | |
74 | 65 | 97 | |
75 | 65 | 97 | |
76 | 65 | 97 | |
77 | 65 | 97 | |
78 | 65 | 97 | |
79 | 65 | 97 | |
80 | 65 | 97 | |
81 | 65 | 97 | |
82 | 65 | 97 | |
83 | 65 | 97 | |
84 | 65 | 97 | |
85 | 65 | 97 | |
86 | 65 | 97 | |
87 | 65 | 97 | |
88 | 65 | 97 | |
89 | 65 | 97 | |
90 | 65 | ||
91 | 65 | ||
92 | 65 | ||
93 | 65 | ||
94 | 65 | ||
95 | 65 | ||
96 | 65 | ||
97 | 65 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
ハ 医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 79 | 69 | 105 |
58 | 85 | 82 | 70 | 105 |
59 | 85 | 85 | 71 | 105 |
60 | 85 | 90 | 72 | 105 |
61 | 85 | 95 | 74 | 105 |
62 | 85 | 100 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
ニ 医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 18 | 26 | 14 | 18 |
3 | 19 | 27 | 15 | 19 |
4 | 20 | 28 | 16 | 20 |
5 | 21 | 29 | 17 | 21 |
6 | 22 | 30 | 18 | 22 |
7 | 23 | 31 | 19 | 23 |
8 | 24 | 32 | 20 | 24 |
9 | 25 | 33 | 21 | 25 |
10 | 26 | 34 | 22 | 26 |
11 | 27 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 128 | 120 | 98 | 113 |
86 | 132 | 124 | 100 | 113 |
87 | 136 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8
(令2規則22・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
第24条第2号の規定による休職の期間 | |
第24条第3号の規定による休職の期間 | 3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下) |
専従許可を受けていた期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患にあつては2分の1以下) |
第24条第1号の規定による休職の期間 | 3分の1以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 零(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下) |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第9
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員及び2級の職員 | 100分の5 |
備考
(1) 医療職給料表(一)の職務の級1級の職員 5年(新大6卒)以上
(2) 医療職給料表(二)の職務の級2級の職員 15年(短大3卒)以上
(3) 医療職給料表(三)の職務の級2級の職員 15年(短大3卒)以上
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(令5規則32・全改)
様式第5号(省略)
様式第6号(省略)