○尾花沢市徳良湖湖面利用施設設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年9月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市徳良湖湖面利用施設設置及び管理に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長に対して徳良湖湖面利用施設利用申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、利用を許可したときは、徳良湖湖面利用施設利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により利用者に通知するものとする。
2 許可する期間は、許可書を交付した年度内とする。
3 利用者は、許可書により指定された日までに、使用料金を納付するものとする。
(令5規則6・一部改正)
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号に該当するときは、利用の許可をしない。
(1) この条例及び規則に反すると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 公序良俗に反すると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(利用の制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合、施設の利用を制限することができる。
(1) 農業用ため池としての機能維持を行う場合
(2) 安全確保のため、同時に施設を利用できる適切な艇数を超えた場合
(3) 施設利用に危険な荒天時の場合
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号に該当する場合、当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例及び規則に反すると認められるとき。
(2) 不正行為により利用の許可を受けたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地改良財産としての水質保全のため、燃料を使用するエンジン搭載の艇を使用すること。ただし、救助や安全パトロール等、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(2) ゴムボート等の安全性に欠ける艇を使用すること。
(3) 騒音や閃光など他人に迷惑を及ぼす艇を使用すること。
(4) 緊急時以外で指定された湖岸以外へ上陸すること。
(5) 救命胴衣を着用しないで施設を利用すること。
(6) 酩酊状態で施設を使用すること。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為又は危険を伴う行為をすること。
(8) ごみの投棄など水質汚濁や湖面の環境劣化につながる行為をすること。
(9) その他管理運営上適当でないと認められる行為をすること。
(令5規則6・一部改正)
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを現状に回復しなければならない。
(使用料金の還付)
第10条 次の各号に該当するときは、使用料金を還付する。
(1) 利用者の責によらないで、施設を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用を開始する前に、利用の取消し又は変更を求める申出を行い、これを市長が認めたとき。
2 使用料金の還付を受けようとする者は、徳良湖湖面利用施設使用料金還付申請書(別記様式第5号)により申し出なければならない。
(使用料金の減免)
第11条 市長は、利用者が別表の減免事由に該当する場合において、使用料金を減免することができる。
2 使用料金の減免を受けようとする者は、徳良湖湖面利用施設使用料金減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 施設の利用に際し、施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、その賠償義務を減額し、又は免除することができる。
(村山北部土地改良区への報告及び協議)
第13条 市長は、徳良湖湖面利用施設の利用状況について、村山北部土地改良区(以下「土地改良区」という。)へ報告するものとする。
2 市長は、条例及びこの規則によらない特別な場合の施設利用については、土地改良区と協議することとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
減免事由 | 減免割合 |
(1) 市が主催又は共催事業で利用するとき (2) 市教育委員会が主催又は共催事業で利用するとき (3) 市内の保育園、小学校及び中学校、高等学校が各々の管理下で行う事業(活動)で利用するとき (4) その他市長が特に必要であると認めたとき | 100% |
(1) 市内の子供会、スポ少等が行う事業(活動)で利用するとき (2) その他市長が特に必要であると認めたとき | 90% |
(1) 社会教育(スポーツ)関係団体及び社会福祉関係団体が行う事業で利用するとき (2) その他市長が特に必要であると認めたとき | 50% |
(令5規則29・全改)
(令5規則29・全改)
(令5規則29・全改)
(令5規則29・全改)