○尾花沢市議会議員政治倫理条例施行規則

令和3年3月19日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市議会議員政治倫理条例(令和3年条例第20―1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(兼業報告書の提出)

第2条 条例第4条第1項の規定による報告は、尾花沢市議会議員兼業報告書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による報告は、尾花沢市議会議員兼業変更報告書(別記様式第2号)によるものとする。

(誓約書の提出)

第3条 条例第5条の規定による誓約は、誓約書(別記様式第3号)によるものとする。

(調査請求の手続)

第4条 条例第6条の規定による調査を請求しようとする者は、尾花沢市議会議員政治倫理調査請求書(市民にあっては別記様式第4号、議員にあっては別記様式第5号。以下「調査請求書」という。)を、議長に提出しなければならない。

2 議長は、市民からの調査請求書を受理したときは、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求書に連署した者が有権者(請求を行う時点において、尾花沢市の選挙人名簿に登録されている者をいう。以下同じ。)であるかを確認するものとする。

3 議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。

(1) 調査請求書に有権者総数の200分の1以上の連署がないとき。

(2) 条例第3条各号のいずれにも該当しないと認めるとき。

(3) 調査請求することができない対象についてなされたものであると認めるとき。

(4) 調査請求書の記載事項に不備があるとき。

4 議長は、調査請求書に形式上の不備があると認めるときは、調査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当該補正の求めに応じないときは、当該調査請求を却下するものとする。

5 議長は、調査請求を却下したときは、その旨を調査請求代表者に書面により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

尾花沢市議会議員政治倫理条例施行規則

令和3年3月19日 議会規則第1号

(令和3年3月19日施行)